姶良中央合併協議会
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合併協議会について
 ■ 第5回協議会内容
 姶良中央合併協議会の第5回協議会が、11月19日(金)国分シビックセンター多目的ホールで開催されました。

 会議は、鶴丸明人会長のあいさつの後、協議に入り、まず第4回協議会で新市の事務所の位置について、委員から協定項目中総合支所の設置期間を「当面は」としていることについて、住民の間から分かりにくい、また合併後間もなく支所になるのではないかと不安の声が上がっているので、ある程度具体的な期間を記載できないか、との発言があったことを受け、事務局から「当面は」という表現を「おおむね10年は」と整理したことが報告されました。

 その後前回提案された協議事項6件の協議と「新市まちづくり計画」の住民説明資料についての説明が行われました。


【報告事項】
○報告第12号 新市の事務所の位置について

【協議事項】
○協議第63号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて
(内容)新市における農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 新市に1つの農業委員会を置く。
2 合併時に農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成18年4月30日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
在任特例後、行われる選挙については、選挙による委員の定数を30人とし、旧市町単位で選挙区を設置する。ただし、各選挙区の委員の定数は、新市において調整する。

○協議第64号 地方税の取扱いについて
(内容)新市における地方税の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 個人市民税の所得割については、現行のとおりとする。均等割の税率については、標準税率を採用する。なお、個人市民税の納期については、普通徴収分は国分市、霧島町の例によるものとし、特別徴収分は現行のとおりとする。
2 法人市民税の均等割については、地方税法第312条第1項の規定に定める額とする。法人税割の税率については、国分市の例により制限税率14.7%を採用する。ただし、合併特例法第10条の規定により、国分市を除く5町は、合併年度を含む3年度間は現行の税率を適用する。
3 固定資産税の税率については、現行のとおり1.4%とする。納期については、5月、7月、12月、2月の4期とし、各月1日から同月末日までとする。ただし、12月については1日から28日までとする。
4 軽自動車税の税率については、国分市、霧島町、福山町の例によるものとする。納期については、5月1日から5月31日までとする。
5 たばこ税の税率については、現行のとおりとする。
6 特別土地保有税の税率については、現行のとおりとする。
7 入湯税の税率については、牧園町の例によるものとし、平成18年4月1日から適用する。ただし、合併後の平成17年度課税分については、現行のとおりとする。
8 都市計画税の課税区域及び税率については、現行のとおりとする。ただし、新たな区域と税率については、新市において調整するものとする。

○協議第65号 国民健康保険事業の取扱いについて
(内容)新市における国民健康保険事業の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 国民健康保険税については、合併後の平成18年度課税分までは1市5町の例により、その取扱いを継承することとし、平成19年度課税分から新市で統一した税率を適用する。課税方式は、資産割課税を廃止した3方式も含め検討する。なお、納期については、国分市の例により、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月及び2月の8期とし、各月の1日から末日までとする。ただし、12月においては、1日から28日とする。
2 短期被保険者証については、現行どおり新市に引き継ぐ。資格証明書については、現在交付している市町においては現行どおり新市に引き継ぎ、交付していない町は合併後速やかに交付する。
3 人間ドックは新市においても実施し、合併までに統一した事業内容を決定する。
他の検診についても同様とする。その他の保健事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに調整する。
4 国民健康保険運営協議会の設置については、国民健康保険法第11条に定められており、委員は各代表6名ずつの18名とし、新市に引き継ぐ。
5 国保連合会共同処理事業については、共同処理委託事業と独自電算との併用で行う。
6 レセプト点検事業については、専門職員を雇用し業務を行う。レセプト開示については、取扱い要領等を合併までに調整し、新市に引き継ぐ。
7 高額療養費支給事業については現行どおり新市に引き継ぐ。出産育児一時金については、現行どおりとし、支給方法については、国分市の例による。葬祭費支給額については2万円とし、支給方法については、国分市の例による。
8 被保険者証のカード化については、合併後に調整する。

○協議第66号 納税関係事業の取扱いについて
(内容)新市における納税関係事業の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 個人住民税、固定資産税の前納報奨金については、合併までに廃止する。
2 現行の納税組合制度については、合併までに廃止する。

○協議第67号 その他事業【交通災害共済事業】の取扱いについて
(内容)新市におけるその他事業【交通災害共済事業】の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 交通災害共済事業については、国分市を除く5町は鹿児島県町村交通災害共済組合及び構成団体と協議を行い、合併の日の前日に当該組合から脱退し、平成18年度より新市直轄事業として実施する。
2 共済掛け金の額及び給付内容は、平成18年度より5町の方式に統一する。
3 小、中学生、高齢者に対する免除制度は、新市において健全な事業運営のあり方を含め検討する。


詳細については以下をごらん下さい。
資料 会議録
資料PDF 会議録PDF

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