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更新日:2023年4月1日
霧島市交通災害共済事業は、相互扶助を基本とし運営される共済事業であり、交通事故によって死亡又は傷害を受けた加入者に対し、加入者からの掛金を原資として見舞金を給付しています。
一人につき500円
見舞金額や請求手続きの詳細については下記サイトよりご確認ください。
平成18年の事業開始より、当該年度の4月1日で小中学生及び75歳以上の市民に対しては掛金を免除し自動的に加入者としていました。しかしながら、支出(見舞金の給付や管理事務費)が掛金収入を上回っている状態がここ数年続いており、現行の運用では継続が難しいため、財源確保及び相互扶助の趣旨を考慮し、平成31年度から掛金免除の運用を廃止いたします。
掛金免除の運用廃止のため、平成31年4月1日以降の交通事故による見舞金は、掛金を納付した加入者でなければ受け取れなくなりますのでご注意ください。
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