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更新日:2018年5月11日
平成27年度より、霧島市立幼稚園については、世帯の所得状況により決定するいくつかの階層ごとに、保育料を定めています。
平成29年度より、以下の1点について、保育料を改正しました。
各階層ごとの保育料については下記のとおりです。
霧島市立幼稚園保育料(月額) |
||||
階層 | 世帯区分 |
第1子に該当する園児 |
第2子に該当する園児 |
第3子以降に該当する園児 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯 |
3,000円 |
0円 |
0円 |
3 | 市町村民税所得割非課税世帯 |
3,000円 |
0円 |
0円 |
2・3階層のうち、母子・父子・在宅障害等世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
|
4 | 市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 |
6,600円 |
3,300円 |
0円 |
4階層のうち、母子・父子・在宅障害等世帯 |
2,800円 |
0円 |
0円 |
霧島市立幼稚園保育料(月額) |
||||
階層 | 世帯区分 |
第1子に該当する園児 |
第2子に該当する園児 |
第3子以降に該当する園児 |
5 | 市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯 |
6,600円 |
3,300円 |
0円 |
5階層のうち、母子・父子・在宅障害等世帯 |
5,600円 |
2,800円 |
0円 |
階層・世帯区分等は、4月から7月分までは前年度分の市町村民税、9月から翌年3月分までは当年度分の市町村民税により決定します。
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