ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ施設 > 霧島市社会体育施設長寿命化計画策定業務委託に係る公募型プロポーザルの参加者を募集
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更新日:2022年6月1日
霧島市では、「霧島市公共施設管理計画」及び「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」(平成30年3月スポーツ庁策定)に基づき、社会体育施設の長寿命化計画を令和5年度に策定します。
策定に当たり、幅広い知識・経験を有する受託候補者を選定するため、公募型プロポーザルを実施します。
事業名:霧島市社会体育施設長寿命化計画策定業務委託
契約期間:令和4年7月中旬(予定)から令和6年3月15日(予定)
事業内容:「霧島市社会体育施設長寿命化計画策定業務公募型プロポーザル実施要領(PDF:382KB)」、「霧島市社会体育施設長寿命化計画策定業務仕様書(PDF:335KB)」及び「霧島市社会体育施設長寿命化計画策定業務公募型プロポーザル審査基準(PDF:290KB)」をご覧ください。
事業者選定方法:公募により、事業者から提出された提案書等の審査(プロポーザル方式)にて決定します。
霧島市社会体育施設長寿命化計画策定業務仕様書別紙(2.業務の内容(2)対象施設1社会体育施設)(PDF:224KB)
霧島市社会体育施設長寿命化計画策定業務仕様書別紙(2.業務の内容(2)対象施設2屋外照明設備)(PDF:58KB)
霧島市社会体育施設長寿命化計画策定業務仕様書別紙(2.業務の内容(3)業務の範囲5特殊案件についてイ運動場等における整地等の実施時期・手法・費用等の検証)
参加資格を有する者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であることとします。
(1)法人格を有している者であること。
(2)霧島市物品購入等に係る指名停止に関する要綱(平成17年霧島市告示第38号)及び霧島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年霧島市告示第44号)に基づく指名停止を受けていない者。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者でないこと。
(5)国税及び地方税を滞納している者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者でないこと。
(7)過去5年間において、他の地方公共団体で元請として公共施設の長寿命化計画策定業務実績があること。
質問書提出期限:令和4年5月31日(火曜日)午後5時必着
参加申込書類提出期限:令和4年6月7日(火曜日)午後5時必着
提案書類提出期限:令和4年6月30日(木曜日)午後5時必着
プレゼンテーション審査:7月上旬予定(詳細は別途お知らせします。)