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更新日:2024年3月27日
これまで、国民健康保険制度は市町村単位で運営されてきましたが、平成30年4月から、国民健康保険制度の運営に鹿児島県が加わり、共同で事業を行っています。これは、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴うものです。制度変更後も、被保険者のみなさまのお手続きは霧島市の窓口で行っています。
1.加入、脱退の手続きや保険証(被保険者証)の発行に関すること
2.療養費や高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などのお支払に関すること
3.特定健康診査・特定保健指導、人間ドックなどの保健事業に関すること
4.国民健康保険税率の決定、賦課・徴収に関すること
1.資格管理が県単位になること(保険証はこれまでどおり、霧島市の窓口で発行します)
2.資格管理が県単位になったことに伴い、高額療養費の該当回数が通算されること(お手続きは、霧島市の窓口で行います)
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります(鹿児島県作成チラシ)(PDF:649KB)
質問 | 回答 |
---|---|
療養費や高額療養費などの窓口手続きに変更はありますか? | これまでと変更はありません。引き続き、霧島市の窓口でお手続きください。 |
医療機関を受診する方法に変更はありますか? | これまでと変更はありません。医療機関窓口でお支払いいただく負担金もこれまでどおりです。 |
特定健康診査・特定保健指導、人間ドック助成などはこれまでどおり行われますか? | これまでと変更はありません。 |
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