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更新日:2024年3月27日
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について施術者等が患者等に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が開始されました。
受領委任とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
このような取扱いは、これまでも保険者ごとの判断で行われていましたが、受領委任制度の導入により、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
受領委任の取扱いを希望される施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、九州厚生局鹿児島事務所へ申請書類を随時提出してください。受領委任の手続きを行っていない場合は、療養費の代理受領はできません(患者等が施術所へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱いになります)。
申請書類の様式や具体的な手続きについては、九州厚生局のウェブページをご確認ください。
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