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更新日:2018年3月30日
「高齢者の医療の確保に関する法律」により、40~74歳の被保険者を対象としてメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための特定健康診査・特定保健指導の実施が医療保険者に対して義務付けられました。
霧島市国民健康保険では平成20年度から平成24年度にかけて第1期、平成25年度から平成29年度にかけて第2期の霧島市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、特定健康診査・特定保健指導を行い、被保険者の健康のため生活習慣病の予防、重症化予防等の取組を行ってまいりました。
今回、第3期霧島市国民健康保険特定健康診査等実施計画を策定し、引き続き被保険者の健康のため、そして今まで以上に健康に対する意識を高く持ってもらえるように取組んでまいります。
第3期より、第2期霧島市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)と統一した計画となり、特定健康診査等に関する部分のみを抜粋して公表しております。
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