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更新日:2023年4月10日

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

申請受付は令和4年12月末日で終了しました。

この支援金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、緊急小口資金等の特例貸付をこれ以上活用できない方々の生活再建に対し、新たな就労や生活保護の受給へ円滑に移行するための支援として行われるものです。

この支援金を受給するには、以下のように定められた要件を満たす必要があります。

変更点

  1. 本支援金の受給期間(3か月)が終了し、なお、自立への移行が困難である世帯に対し、初回の支給(3か月)に加え、再支給(3か月)できるようになりました。ただし、以下の「2.支給要件」を満たす必要があります。再支給の申請を希望される方は、霧島市こども・くらし相談センター(0995-64-0881)へお電話にてお問い合わせください。
  2. 令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を令和4年12月までに受け終える世帯も支給対象世帯となります。

支給対象について

以下の「1.支給対象世帯」と「2.支給要件」を満たす方が対象となります。

1.支給対象世帯

緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯で次の(1)~(4)のいずれかに該当する世帯

(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または令和4年3月までに借り終わる世帯

本支援金を申請する月において再貸付を借り終えていること、または再貸付の最終借入月である必要があります。

(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯

(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

【令和4年1月以降は以下の世帯も対象に加わります】

(4)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または令和4年12月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除きます。)

2.支給要件

以下の(1)~(7)を全て満たすことが必要です。

(1)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

総合支援資金(初回・再貸付)の借受人が、申請する月において主たる生計維持者でない場合は、自立支援金の申請人は借受人ではなく、その世帯の主たる生計維持者になります。

 

(2)【収入要件】

申請日の属する月における、世帯員全員の収入の合計額が下表の収入基準額以下である。(収入には年金や児童扶養手当等の公的給付を含みます。)

世帯人数 収入基準額
単身世帯 102,200円
2人世帯 144,000円
3人世帯 172,500円
4人世帯 206,500円
5人世帯 240,500円
6人世帯 276,000円
7人世帯 313,000円

 

(3)【資産要件】

申請日において、世帯員全員の預貯金及び現金の金融資産の合計額が下表の金額以下である。(新型コロナウイルス感染症対応として、臨時的に支給されている給付金は収入・資産には算定しません。)

世帯人数 金融資産の合計額
単身世帯 46万8千円
2人世帯 69万円
3人世帯 84万6千円
4人以上世帯 100万円

 

(4)【求職活動等要件】

今後の生活の自立に向けて、以下の1.,2.のいずれかの活動を行うこと。

1.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

具体的には下記アからウをすべて行うことが必要です。

ただし、イ・ウについては、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和しています。

ア.月1回以上、自立相談支援機関(こども・くらし相談センター)の面接などの支援を受ける。

イ.月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等での職業相談などを受ける。

ウ.原則週1回以上、求人などへの応募を行う、または求人先の面接を受ける。

支給期間中は、毎月、求職活動の内容が分かる報告書の提出を求めます。

 

2.就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。

生活保護制度のご案内(PDF:196KB)

 

(5)申請者及び同一世帯の方が「生活保護」又は「職業訓練受講給付金」を受給していないこと

 

(6)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと

 

(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

支給の対象になるか事前に確認したい場合はこちらをご利用ください。

支給要件チェックシート(PDF:715KB)

 

支給額・支給期間について

支給額(月額)

単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円

支給期間

3か月間

(ただし、受給者が就職した場合に就労によって得られる収入が収入基準額を超えた場合や求職活動要件を満たせない場合には、支給を中止します。)

支給決定後は求職活動報告書等を提出いただき、支給要件の確認を毎月行います。

申請について

申請期間

令和3年7月12日~令和4年12月末

申請期間を延長しました

申請方法

窓口にて対面による申請(困難な場合は郵送での申請可)

来所の場合は、窓口の混雑が予想されるため、必ずお電話にて事前予約をお願いします。

霧島市こども・くらし相談センター:0995-55-4038(平日:午前8時15分から午後5時まで)

申請先・問い合わせ先

〒899-4394

霧島市国分中央三丁目45番1号霧島市役所別館1階

こども・くらし相談センター

受付時間:午前8時15分から午後5時まで(土日祝日除く)

電話番号:0995-55-4038

申請に必要な書類

申請に必要な書類を以下のチェックリストで事前にご確認ください。

必要書類チェックリスト(PDF:617KB)

 

〇求職活動を選択される場合は、申請書に求職番号を記入する必要があります。申請前にハローワークの窓口またはオンラインにて求職登録をお済ませください。

求職登録のご案内(PDF:438KB)

申請書等は以下からご利用ください。

(1)(様式1-1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(両面印刷)(PDF:186KB)

(2)(様式1-2)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(両面印刷)(PDF:186KB)

(3)(様式1-3)再貸付不承認・過去借入状況申告書(PDF:123KB)

 

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お問い合わせ

保健福祉部こども・くらし相談センター相談・支援第1グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-4038

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