ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 助成制度・手当 > 子ども医療費助成制度

ここから本文です。

更新日:2025年3月24日

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度

子どもの健康の保持と健やかな育成を図るため、中学校を修了するまでの子どもの医療費を助成します。

令和7年4月1日以降は、県内医療機関等での支払いが窓口無料となります。また、小・中学生の1人につき月額2,000円の自己負担もなくし、全額助成とします。

制度改正の詳細については「令和7年度から『子ども医療費助成制度』が中学生まで窓口無料(現物給付)になります」をご覧ください。

対象者

中学生以下の子ども

「ひとり親家庭医療助成制度」や「重度心身障害者医療費助成制度」を受けていた子どもであっても、以下の全ての条件を満たしていれば、子ども医療費助成制度を利用できます。以下の条件に該当しない場合は、元々利用している制度を継続することになります。

【条件】

  • 霧島市内に住民票を有し、健康保険に加入している子ども
  • 生活保護の医療費を受けていない子ども
  • 児童福祉施設や里親家庭等に措置されていない子ども

住民税非課税世帯の高校生は「子ども医療給付制度」を利用することができます。

詳しくは「子ども医療給付制度」でご確認ください。

登録手続き

出生や転入の場合、子ども医療費助成制度の登録を行い、「子ども医療費助成金受給資格者証」(以下「受給資格者証」といいます。)の交付を受ける必要があります。

市子育て支援課または、各総合支所等の窓口で登録手続きを行ってください。

必要なもの

  • 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 登録する子どもの保険情報(保険者名称、記号・番号、被保険者がわかるもの《マイナ保険証、資格確認書、保険情報のお知らせ等》)
  • 健康保険の被保険者や保護者の住民票が霧島市外にあるときは、その方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
  • 子ども医療費助成金資格者登録申請書(RTF:154KB)

(対象となる子どもと住民票の同一世帯に申請者以外の保護者等がいる場合、市がその方に関する地方税関係情報を取得することについての同意が必要です。申請書2枚目の同意欄に必要事項をご記入ください。)

  • 登録手続き前に医療機関等を受診したときは、医療機関等の領収書

受給資格者証の交付を受ける前に医療機関等を受診したときは、医療費の支給を受ける手続きをすることで、後日子ども医療費助成制度からの支給を受けることができます。手続き方法は「支払った医療費等の支給を受ける手続き」でご確認ください。

登録後に手続が必要な場合

このような場合 手続きに必要なもの
対象となる子どもの保護者を変更するとき
保護者や子どもの氏名が変わったとき
霧島市内で子どもの住所が変わったとき

受給資格者証

 

 

 

 


受給資格者証

資格喪失となりますので、受給資格者証を使用しないでください。

霧島市外に転出するとき
生活保護の医療費を受けることになったとき
子どもの健康保険情報が変わったとき 子どもの新しい健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、保険情報のお知らせ等)
※保険者名称や記号・番号、被保険者がわかるもの
受給資格者証をなくしたり
汚したとき
子どもの身分証明書
(公的機関発行のもの)
振込口座を変更するとき 受給資格者証
変更後の保護者名義の通帳またはキャッシュカード

その他

  • 子ども医療費助成制度の有効期限は、中学校卒業(15歳に達する日以後最初の3月31日)までです。有効期限が切れた受給資格者証は、ご自宅等で破棄してください。
  • 住民税非課税世帯の高校生は「子ども医療給付制度」をご利用いただけるため、対象となる子どもに対して中学校卒業時に、新しい受給資格者証をお送りします。
  • 住民税課税世帯の子どもは、中学校卒業により子ども医療費助成制度の有効期限が切れることになります。ただし、それぞれの子どもの状況に応じて「ひとり親家庭医療費助成制度」または「重度心身障害者医療費助成制度」のいずれかの医療費助成制度の対象となる場合があるため、対象者には通知等をお送りします。

子ども医療給付制度

子どもの健康の保持と健やかな育成を図るため、住民税非課税世帯の高校生相当年齢の子どもの医療費を助成します。

県内医療機関等での支払いが窓口無料となり、自己負担はありません。

対象者

霧島市に子どもの住民票を有し、住民税非課税世帯の高校生相当年齢(15歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子ども

「ひとり親家庭医療費助成制度」や、「重度心身障害者医療費助成制度を受けていた子どもであっても、以下の全ての条件を満たしていれば、「子ども医療給付制度」を利用できます。以下の条件に該当しない場合は、それぞれの子どもの状況に応じて「ひとり親家庭医療費助成制度」または「重度心身障害者医療費助成制度」のいずれかの医療費助成制度の対象となる場合があります。

【条件】

  • 全員が住民税非課税の世帯に属する子ども
  • 霧島市内に住民票を有し、健康保険に加入している子ども
  • 生活保護の医療費を受けていない子ども
  • 児童福祉施設や里親家庭等に措置されていない子ども

中学生以下の子どもは住民税が課税世帯か非課税世帯かを問わず、「子ども医療費助成制度」の対象となります。詳しくは「子ども医療費助成制度」をご確認ください。

登録手続き

転入したときや、住民税が課税世帯から非課税になった高校生相当年齢の子どもは、登録手続きを行い、「子ども医療給付受給資格者証」(以下「給付受給資格者証」といいます。)の交付を受ける必要があります。市子育て支援課または各総合支所等の窓口で登録手続きを行ってください。

必要なもの

転入したときや、住民税が課税世帯から非課税世帯になった高校生相当年齢の子どもは、登録手続きを行い、「子ども医療給付受給資格者証」の交付を受ける必要があります。市子育て支援課または、各総合支所等の窓口で登録手続きをお願いします。

  • 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 登録する子どもの保険情報(保険者名称、記号・番号、被保険者がわかるもの《マイナ保険証、資格確認書、保険情報のお知らせ等》)
  • 健康保険の被保険者や保護者の住民票が霧島市外にあるときは、その方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)

(対象となる子どもと住民票の同一世帯に申請者以外の保護者等がいる場合、市がその方に関する地方税関係情報を取得することについての同意が必要です。申請書2枚目の同意欄に必要事項をご記入ください。)

登録後に手続が必要な場合

このような場合 手続きに必要なもの
対象となる子どもの保護者を変更するとき
保護者や子どもの氏名が変わったとき
霧島市内で子どもの住所が変わったとき

給付受給資格者証

 

 

 


給付受給資格者証

資格喪失となりますので、給付受給資格者証を使用しないでください。

霧島市外に転出するとき
生活保護の医療費を受けることになったとき
子どもの健康保険情報が変わったとき 子どもの新しい健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、保険情報のお知らせ等)
※保険者名称や記号・番号、被保険者がわかるもの
受給資格者証をなくしたり
汚したとき
子どもの身分証明書
(公的機関発行のもの)
振込口座を変更するとき 給付受給資格者証
変更後の保護者名義の通帳またはキャッシュカード
修正申告等で住民税非課税世帯から住民税課税世帯に変更になったとき
住民税課税世帯の人が同一世帯になった、または健康保険の被保険者になったとき
給付受給資格者証
※資格喪失となりますので、給付受給資格者証を使用しないでください。

その他

  • 受給資格者証の有効期間は原則1年間(8月1日から翌年7月31日まで)で、高校3年生相当年齢の子どもは8月1日から3月31日までです。給付受給資格者証の更新については、継続して資格が有効になるかを確認した上で給付受給資格者証をお送りします。
  • 転出や修正申告等で住民税が課税世帯になった等により資格が切れた給付受給資格者証を使用しないでください。

資格を喪失した場合でも、それぞれの子どもの状況に応じて「ひとり親家庭医療費助成制度」または「重度心身障害者医療費助成制度」のいずれかの医療費助成制度の対象となることがあるため、対象者には通知等をお送りします。

子ども医療費助成制度/子ども医療給付制度

両制度の共通項目については下記をご覧ください

対象となる医療費

保険が適用となる自己負担分の医療費

(入院、通院、調剤、訪問看護、整骨院等での柔道整復療養費等)

保険適用外の費用(予防接種、定期検診、ベッド差額代、食事代、容器代、選定療養費≪紹介状なしで大規模病院を受診した際に初診料とは別に発生する費用≫等)は制度の対象外です。

窓口無料となるとき(県内受診)

県内医療機関等を受診するときは「(給付)受給資格者証」にマイナ保険証や資格確認書等を添えて、医療機関等の窓口でご提示ください。保険適用となる自己負担分の医療費の支払いはありません。

【注意】

  • 他の公費負担医療制度(小児慢性特定疾病医療、育成医療等)に該当する場合は、各制度の受給者証等も医療機関等の窓口でご提示ください。
  • 医療費が高額になるときは、限度額適用認定証も一緒に窓口でご提示ください。ただし、マイナンバーカードで限度額適用認定証等の情報提供に係る同意をした場合には限度額適用認定証の提示は不要です。

窓口無料とならないとき(県外受診・補装具等)

以下の場合は、窓口無料になりません。ただし、1~4に該当する場合は、市子育て支援課や各総合支所等で申請することで、後日支給を受けることができます。手続き方法は「支払った医療費等の支給を受ける手続き」をご確認ください。

  1. 県外の医療機関等を受診したとき。(給付)受給資格者証の提示は必要ありません。
  2. 窓口無料化に対応していない県内医療機関等を受診したとき。
  3. (給付)受給資格者証を県内医療機関等の窓口で提示しなかったとき。
  4. 補装具や弱視用メガネを作成し、保険適用となったとき。
  5. 学校や保育園等の管理下で怪我や病気になり、医療機関等を受診するとき。「学校や保育園等の管理下での傷病で医療機関を受診するとき」でご確認ください。

支払った医療費等の支給を受ける手続き

県外の医療機関等、県内で窓口無料化に対応していない医療機関等を受診したとき

【必要なもの】

領収書は、氏名、診療日(調剤日)、保険点数、自己負担額及び領収印のあるものに限ります(レシートでの手続きはできません)。ただし、領収書を紛失された場合は、医療機関等で上記記載の「子ども医療費助成金支給申請書」を記入していただくことで、領収書の代わりとして手続きすることができます。

補装具や弱視用メガネを作成したとき

【必要なもの】

  • 医師の診断書や作成指示書(写し可)
  • 補装具や弱視用メガネの領収書(写し可)
  • 加入保険からの支給決定通知書(原本かつ加入保険からの支給額がわかるもの)
  • (給付)受給資格者証
  • 子ども医療費助成金支給申請書(PDF:90KB)(市窓口に準備しています)

補装具や弱視用メガネを作成し、保険適用となる場合に限り、子ども医療費助成(給付)制度の対象になります。ご加入の健康保険からの給付を受ける手続きを行い、支給決定通知書が届いてから市子育て支援課または各総合支所等で手続きしてください。なお、補装具や弱視用メガネの上限額を超える額は自己負担となります。

令和7年4月現在弱視用メガネの上限額は40,492円です。

厚生労働省の規定に基づく上限額(税抜38,200円)の100分の106=40,492円

申請期限・支給日

【申請期限】

申請の翌月から6か月以内

例:4月診療分の領収書

5月1日以降に申請していただき、同年10月31日が申請期限となります。

【支給日】

申請した翌月の最後の開庁日(12月支給は最後の開庁日の前日)

例・5月に申請した場合6月30日に支給となります。

学校や保育園等の管理下での傷病で医療機関を受診するとき

子どもが学校、保育園等の管理下、登下校中にけがや病気をした場合は、医療機関等の窓口で(給付)受給資格者証は提示せず、支払いをする必要があります。その後、学校、保育園等をとおして独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の請求を行うようにしてください。災害共済給付に加入していない子どもは、子ども医療費助成(給付)制度を利用することができます。

子ども医療助成(給付)制度と災害共済給付を併用することはできません。子ども医療助成(給付)制度を利用し窓口無料となったり、後日支給を受けているときは、災害共済給付の請求はできません。

災害共済給付からの支給が対象外となった場合は、市子育て支援課へご相談ください。

【災害共済給付に関するお問い合わせ】

霧島市教育委員会学校教育課安全保健体育グループ

電話0995-45-5111(内線)3732

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?