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更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化しているひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯を支援するために、特別給付金を支給します。
なお、低所得のひとり親世帯への給付金については、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページをご参照ください。
給付金の対象となる方及び給付額は次のとおりです。
以下の養育要件と所得要件の両方を満たす方
(既に養育している児童を対象として「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給している方、または他市町村で本制度に基づく給付金を受給している方等は、支給対象外となります。)
養っている親族の人数 |
収入 |
所得 |
|
---|---|---|---|
0人 |
930,000円以下 |
380,000円以下 |
|
1人 |
1,378,000円以下 |
828,000円以下 |
|
2人 |
1,680,000円以下 |
1,108,000円以下 |
|
3人 |
2,097,000円以下 |
1,388,000円以下 |
|
4人 |
2,497,000円以下 |
1,668,000円以下 |
|
5人 |
2,897,000円以下 |
1,948,000円以下 |
平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童
児童一人当たり5万円
以下の方は、申請は不要です。給付の事前お知らせを送付しますので、届かない場合はお問い合わせください。
「養育要件」の1~3に該当し、かつ「所得要件」が1の方(「養育要件」の3は出生の場合のみ申請不要)
以下の方は窓口にて申請が必要です。7月4日から受付を開始します。
申請に必要な書類 |
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記入書類 |
添付書類 |
|
全員必要 |
K.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(エクセル:63KB)
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•本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し •通帳またはキャッシュカードの写し •申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(※児童手当や特別児童扶養手当の認定を受けている方、住民票で親子関係が分かる方は不要) |
家計急変者 (収入額で申請の場合) |
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•本人及び配偶者の給与等の金額を証明するもの(令和4年1月1日以降の1カ月分の収入証明書類)(例:事業収入の帳簿、給与明細、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)※可能な限り、申請する月の直近の1か月分 |
家計急変者 (所得額で申請の場合) |
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•本人及び配偶者の所得金額を証明するもの(令和4年1月1日以降の1カ月分の収入証明書類)(例:事業収入の帳簿、給与明細、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)※可能な限り、申請する月の直近の1か月分 |
令和5年2月28日(火曜日)
ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をされた方は、令和5年3月15日(水曜日)とします。
厚生労働省が特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号:0120-400-903
受付時間:9時~18時(土、日、祝日を除く)
関連リンク
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
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