ホーム > くらし > テレビ・ラジオ・インターネット > FMきりしま > FMきりしま難聴対策事業(横川地区)中継設備整備業務に係る一般競争入札について(公告)
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更新日:2022年5月27日
FMきりしま難聴対策事業(横川地区)中継設備整備業務委託契約に係る一般競争入札を実施するので、本入札への参加を希望する事業者は、以下の内容を確認の上、一般競争入札参加申請書等の関係書類の提出をお願いします。
FMきりしま難聴対策事業(横川地区)中継設備整備業務
株式会社FMきりしまの地形的な難聴地区を特定するとともに、FM放送難聴解消を目的とする中継設備整備業務(無線共聴施設の設置が可能であるか調査、検討、設計を行ない、適切な設備を製作、納品するもの)を行うものである。
日程 |
内容 |
令和4年5月27日(金曜日) | 公告 |
令和4年6月6日(月曜日)午後5時まで |
入札参加申請提出期限 質問書提出期限 |
令和4年6月10日(金曜日) |
入札参加資格審査結果発送 質問回答 |
令和4年6月16日(木曜日)午後5時まで | 入札書提出期限 |
令和4年6月17日(金曜日)午後1時30分 | 開札 |
参加者は下記⑴~⑻のすべての要件を満たす者であること。
⑴地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵霧島市物品調達等に係る指名競争入札等参加資格審査要綱(平成17年霧島市告示第37号)により入札参加資格を有していること。
⑶公告の日現在において、霧島市物品購入等に係る指名停止に関する要綱(平成17年霧島市告示第38号)による指名停止を受けていないこと。
⑷納期の到来している市税を完納していること。
⑸暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。
⑹会社更生法(平成14年法律第154号)基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑺本業務に従事する主たる管理技術者は、次の資格を有すること。
その者は直接かつ恒久的な雇用関係を1年以上継続しており、第一級陸上無線技術士の取得後に3年以上の実務経験を有すること。また、本整備に必要な資格を有すること。
⑻過去5年以内にFMギャップフィラー設計業務を元請けとして受託した実績を有していること。
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