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更新日:2023年12月22日

まん延防止等重点措置の実施について(9月13日~9月30日)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用延長が決定

霧島市は措置実施区域(強化区域)から除外されました

適用期間

  • 令和3年9月13日~9月30日

まん延防止重点措置延長(PDF:94KB)

「まん延防止等重点措置」区域の指定解除に伴う市立学校等の対応について

「まん延防止等重点措置」区域の指定解除に伴う少年団活動について(9月13日以降)

市公共施設の取り扱い等について

霧島市に適用されていた『まん延防止等重点措置の実施』は解除されますが、感染拡大防止のため、9月30日までの間、引き続き公共施設の利用制限を行います。

  • 9月30日までの間、原則、霧島市にお住まいの方のみ施設を利用できます。(市外にお住まいの方は、施設利用の自粛をお願いします。)
  • 開館する施設においては、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」「マスクの着用」等の要請を行うことを含め、3つの密を徹底的に避けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどをはじめとして基本的な感染対策の徹底を行います。 
  • この取扱いは、今後の感染状況等により、変更になる場合があります。

閉館する公共施設等

次の公共施設等は、市外利用者が大多数を占めることなどから、9月30日まで閉館します。

  • 神話の里公園
  • 西郷公園

鹿児島県知事からの要請

措置区域への要請は、次のとおりです。県内全域への要請もなされていますので、詳しくは、鹿児島県ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

1.飲食店の皆さまへの要請

  • 営業時間は5時から20時までの間とする。(もとの営業時間が5時から20時までの間である店舗は対象外)
  • 酒類の提供は、11時から19時までとする。 (9月24日からは営業時間内において制限を設けません)
  • 第三者認証店においては、営業時間短縮要請に応じる、あるいは通常営業を選択できる。

対象

  • 食品衛生法の規定により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設。

協力金

中小企業
  • 売上高に応じて1店舗当たり「45万円~135万円」※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(18日間)
大企業
  • 1店舗当たり「上限360万円」※1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日×0.4)×要請期間(18日間)ただし、①の上限は「20万円/日」又は、「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

詳しくは、鹿児島県ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

2.県民の皆さまへの要請

外出等

  1. 日中も含め、不要不急の外出を自粛。
  2. 外出する場合も極力外出機会を半減、少人数で、混雑する場所を避けて。
  3. 県外との不要不急の往来自粛。

飲食等

  1. 20時以降、飲食店にみだりに出入りしない(措置区域以外の第三者認証店舗を除く)。
  2. 感染対策が徹底していない飲食店や時短要請に応じない飲食店の利用を控える。
  3. 飲食の際は「少人数、短時間」、マスク会食など感染防止対策を徹底する。
  4. バーベキューなど屋外でも感染防止対策を徹底。
  5. 家庭内でもマスク着用など感染防止対策を徹底。

詳しくは、鹿児島県ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

保健福祉部健康増進課

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0905

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