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更新日:2023年12月22日

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間の見直しについて

令和4年7月22日(金曜日)より濃厚接触者の待機期間が7日間から5日間に見直されました。同日時点で濃厚接触者である人にも適用となります。

特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)です(※1)が、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能となりました。

 

(※1)

ただし、当該同一世帯等の中で別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。

 

(※2)

抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いること。無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されていないため、抗原定性検査キットを用いる場合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること(なお、自己採取する場合は鼻腔検体を推奨している)。

 

【厚労省通知】感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(PDF:1,569KB)

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保健福祉部健康増進課

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

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