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更新日:2023年7月11日
霧島市が所有している土地を売却します。
入札参加を希望される方は、以下の事項をご確認のうえ、お申込みください。
物件 番号 |
所在地 |
地目 |
地積 |
備考 |
地図 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
霧島市牧園町高千穂3869番地4 |
宅地 |
1,313.98平方メートル |
牧場住宅跡地 建物なし |
|
2 | 霧島市福山町福山4705番地4 | 宅地 | 1,336.11平方メートル |
第2西牧之原団地跡地 建物なし |
地図については、地図の欄をクリックし、ファイルをダウンロードして、ご覧ください。
入札に参加できる者は、個人・法人を問わず次の要件をすべて満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)地方自治法第238条の3第1項の規定する公有財産に関する事務に従事する本市職員に該当しない事。
(3)居住する(所在する)市区町村の税金(住民税、固定資産税など)に未納の税額がないこと。
ただし、霧島市に納税義務のある税金がある場合は、その未納もないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規程する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(5)市に入札参加申込書を提出して参加資格を有していること。
令和5年7月10日(月曜日)~令和5年8月18日(金曜日)
午前8時15分~午後5時
(注)ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。
令和5年8月18日(金曜日)午後5時まで
財産管理課財産管理グループ(霧島市役所本館4階)
(注)郵送による受け付けも行うが、令和5年8月18日(金曜日)午後5時までに必着とする。
1.入札参加申込書(様式1)
2.代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式3)を提出すること。
3.添付書類(個人のアを除き、申込の日前3か月以内に発行されたものに限る。)
個人 |
法人 |
---|---|
ア.身分証等(運転免許証、健康保険被保険者証等)の写し イ.自治体の発行する身分証明書の写し ウ.霧島市に税の未納がないことがわかる証明書(滞納なし証明書)(令和4年度分) エ.霧島市以外に居住している場合は居住している自治体に税の未納がないことが分かる証明書(令和4年度分) |
ア.法人登記簿謄本の写し イ.霧島市に税の未納がないことがわかる証明書(滞納なし証明書)(令和4年度分) ウ.霧島市以外に所在している場合は所在している自治体に税の未納がないことが分かる証明書(令和4年度分) |
(注)提出いただいた書類は、返却いたしません。
(1)入札参加者は、入札しようとする物件につき、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納入すること。ただし、入札参加者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の納入を免除する。
(2)入札保証金は、本市が発行する納入通知書により入札開始前までに納入すること。
(3)入札保証金を支払うための納入通知書は、建築住宅課で発行するため、入札参加資格審査結果通知書を受け取った後に建築住宅課に納入額の連絡をすること。
(4)入札保証金は、落札しなかった者には後日、返却する。ただし、利息は付さない。
(5)落札者の入札保証金は、契約締結時まで市で保管する。ただし、利息は付さない。また、契約保証金にこれを充当することができる。
郵便による入札
令和5年9月20日(水曜日)午後5時までに必着とする。
〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市総務部財産管理課財産活用グループ宛
物件番号 |
入札日及び時間 |
入札場所 |
---|---|---|
1・2 |
令和5年9月21日(木曜日) 午前10時 |
霧島市役所 本庁4階401会議室 |
(1)入札書(様式2)
(2)身分証等(運転免許証、健康保険被保険者証等)
(3)入札保証金納入時の領収書
(4)入札保証金還付請求書
【※】入札書は、書留郵便又は特定記録郵便のいずれかにより、必ず郵送すること。
(1)一般競争入札により、有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、霧島市が定めた最低売却価格以上で、最高の価格をもって入札したものと売買契約を締結する。
(2)落札者となるべき入札者が2人以上いる場合は、くじにより決定する。ただし、一般入札の事務に関係のない本市職員にくじを引かせ、落札者を決定する。
(3)落札者が決定したときは、入札終了後、当該落札者に電話で通知し、翌日に参加者全員へ郵送にて入札結果の通知を送付します。
次のいずれかに該当する場合、入札は無効となります。
(1)入札参加資格のない者の入札
(2)2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札
(3)入札書の記載事項及び印等に不備がある入札
(4)金額を訂正した入札
(5)電報又は電送による入札
(6)明らかに談合によると認められる入札
(7)入札に際し不正な行為があると認められた入札
(8)最低売却価格未満での入札
(1)使用する印鑑は、提出書類すべてに同じものを使用していただきます。ただし、契約書は実印とすること。
(2)法人の場合は、社印と代表者印を押印してください。
(3)入札金額は、算用数字で、消えないペン又はボールペンで記入すること。
(4)入札金額を書き損じた場合は、新たな用紙に書き直すこと。
(1)落札者は、令和5年10月5日(木曜日)(契約期限)までに契約保証金として売買代金の100分の10以上を納入すること。(入札日までに納入された入札保証金を売買代金に充当することができる。その際、契約保証金と入札保証金の差額を請求することとする。)
(2)契約保証金は、本市が発行する納入通知書により、契約締結日までに納入すること。
(3)本市との売買契約締結後、落札者が契約上の義務を履行しない場合、契約保証金は本市に帰属する。
(1)落札者は、令和5年10月5日(木曜日)までに契約を締結すること。
(2)契約は、実印で行うので契約締結時に印鑑証明書を提出すること。
【※】印鑑証明書は契約締結日の3か月以内に発行されたものに限る。また、印鑑証明書は返却しないものとする。
(2)落札者は、契約締結の日の翌日から起算して30日以内に全額を納入すること。なお、納付期限が休日に当たる場合は、その前日を納付期限とする。
(1)所有権は、売買代金の納入があった時に移転するものとし、物件を引き渡すこととします。
(2)所有権移転登記は、本市が行い、落札者には登記識別情報通知をお渡しします。
(3)売買契約に必要な印紙代及び登記に必要な登録免許税等の一切の費用は、落札者の負担とすること。
(4)買受人は、買受物件の所有権移転登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
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