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更新日:2019年9月13日
消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年10月1日より介護報酬改定が行われます。
介護報酬の改定に合わせて、居宅介護サービス等において要介護区分に応じて決められている一月の利用限度である「区分支給限度基準額」も引き上げられます。
区分 | 現行(9月30日まで) | 改定後(10月1日より) |
要支援1 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,616単位 | 19,705単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 |
介護保険被保険者証には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが、今回の改正による介護保険被保険者証の差替えは行いませんので、記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
なお、令和元年10月以降交付する介護保険被保険者証については、新たな区分支給限度基準額を記載します。
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