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更新日:2020年8月19日

「特定事業所集中減算」の取扱いについて

  • 指定居宅介護支援の提供に当たっては,「特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされています。(基準省令第1条第3項)
  • 当該基準に沿った適切な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するために、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。
  • 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅介護サービス計画について、特定事業所集中減算の判定手続きが必要です。
  • 市への報告期限は、毎年度9月15日と3月15日の年2回です。

判定様式等

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お問い合わせ

保健福祉部長寿・障害福祉課介護保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0995

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