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更新日:2022年6月6日
介護保険事業所は、事業所内で事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。
事故が発生した場合の霧島市への報告については、下記の「事故報告書」によりご報告ください。
これまで従来の様式にて報告を頂いておりましたが、個人情報の取扱いや事務負担軽減の観点から様式の見直しを行いました。新型コロナウイルス感染症による報告のみ、以下の「事故報告書(COVID-19)」の様式を使用してください。
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