移住・定住促進制度
霧島市への移住に際し住宅を取得した方に最高200万円を補助します
霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を新築、購入又は増改築した転入者に補助金を交付します。なお、下記の条件を満たし、補助金の交付を受けようとする方は、霧島市に転入されてから「霧島市移住定住促進補助金当初交付申請書」に関係書類を添えて、住宅取得日又は増改築完成日から起算して1年以内に霧島市役所企画政策課に提出(申請)をしなければならないことになっております。
※霧島市移住定住促進補助金及び申請手続き等の詳しい内容につきましては、下記のお問い合わせ先までご確認ください。
補助対象者
平成20年4月1日以後平成25年3月31日までに、霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を新築、購入又は増改築した転入者が対象となります。なお、次の要件を満たさなければなりません。
要件
- 5年以上居住すること
- 転入日に世帯責任者(世帯において主として世帯の生計を維持している者又は住宅取得若しくは増改築に係る経費を多く負担している者と市長が認めるもの)が65歳未満であること
- 居住地の自治会に加入すること
- 市区町村税等に滞納が無いこと(過去3年分)
補助対象者の特例
特例措置として、平成20年4月1日前に霧島市に既に転入された方(前述した要件を具備すること)で、平成20年4月1日以後に、住宅を新築又は購入された場合も対象者となります。なお、次の要件を満たさなければなりません。
補助対象者の特例の要件
- 転入日から起算して5年以内の補助対象期間中(平成20年4月1日から平成25年3月31日)の住宅新築又は購入でなければならない。
補助金の種類
- 住宅を新築又は購入されたときは、住宅等取得補助金と扶養補助金を受給できます。
- 住宅を増改築したときは、住宅増改築補助金のみ受給できます。
※住宅等取得補助金と住宅増改築補助金は重複して申請できません。
住宅等取得補助金
土地の取得費経費及び住宅の取得経費の総額の5分の1を支給する。ただし、補助限度額は、次のとおりです。
住宅の新築の場合
- 平成20年4月1日以後に土地を購入し、平成20年4月1日以後に住宅を新築した場合は、200万円
- 平成20年4月1日前に土地を購入し、平成20年4月1日以後に住宅を新築した場合は、150万円
- 土地を相続又は贈与により取得し、平成20年4月1日以後に住宅を新築した場合は、150万円
- 土地を借地し、平成20年4月1日以後に住宅を新築した場合は、100万円
建て売り(分譲マンションも含みます)又は中古住宅を取得の場合
- 築後3年未満のものを購入した場合は、200万円
- 築後3年以上15年未満のものを購入した場合は、150万円
- 築後15年以上のものを購入した場合は、100万円
扶養補助金
補助金交付申請日に同居している義務教育終了前の者を扶養している場合は、1人当たり20万円
住宅増改築補助金
増改築に要した経費(50万円以上に限る)の2分の1で、補助限度額は50万円
補助金の支給方法
住宅等取得補助金と住宅増改築補助金は、補助金の2分の1ずつを1年目と5年後の2回に分けて支給します。
扶養補助金は、1年目に全額支給します。
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