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概要

広報霧島2014年7月号

「朝の散歩の途中、道端に犬のふんが落ちているのを発見して、せっかくの気分が台なしになった」、「手ぶらで犬の散歩をしている人をよく見掛ける」、「他人の田畑に犬のふんを投げ入れている人がいた」。これらは市に寄せられた市民からのお便りの一部です。市内では、企業や団体、個人など多くの人がボランティアで美化活動をしている一方、犬のふんの放置によるこのようなお便りが後を絶ちません。一部の人のモラルに欠けた行動により、自然環境やまちの美しい景観が損なわれています。ごみのぽい捨て・犬のふん放置には罰金市では、こうした状況を改善するため、「霧島市生活環境美化条例」を平成20年4月に施行しました。条例には自然・生活環境の保全は市民の義務であると明確に定められています。さらに、罰則に関する規定が設けられているのが大きな特徴。中でも、「犬のふんの放置」と「ごみのぽい捨て」については、禁止行為を続けた場合、住所や氏名の公表を経て、5万円以下の罰金を科せられる場合があります。犬の放置ふんGメンがイエローカード犬のふんについては、全国で「イエローカード作戦」という取り組みが展開されており、霧島市でも平成23年度から行われています。イエローカード作戦とは、犬のふんがよく放置されている場所に、サッカーで“警告”を意味する「イエローカード」を掲示。飼い主に違反行為であることを知らしめ、ふんの放置をなくそうとする活動です。犬のふんの放置、ダメ、ゼッタイ。誰かが見ています。あなたの行為。犬のふんの放置には5万円の罰金もCIVIC NEWS※ 霧島市環境美化推進員/市内の小学校区ごとに原則2人、計70人が委嘱されており、ぽい捨てされたごみの収集や犬のふんの放置に対する啓発活動、不法投棄の早期発見などに取り組んでいます。市に寄せられた犬のふんに関するお便りの一部犬のふんの放置現場に掲示される「イエローカード」広報きりしま 8