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概要

広報霧島2014年7月号

近所や職場の周辺でよく犬のふんを目にします。私は愛犬と散歩するとき必ずふんを回収する袋とティッシュを携帯します。絶対に人の家の敷地内でふんなどはさせません。臭いや、見た目も気持ちいいものではありませんし、暗いときは踏んでしまうかもしれません。何より不衛生。時々、手ぶらで犬の散歩をしている人を見掛けます。ふんを拾って他人に迷惑を掛けないのは飼い主の最低限のマナー。マナーの悪い飼い主が増えると、今以上にペットと触れ合える場所が減るのではと心配です。飼い主は、ふんの回収袋などを目立つように持つなどしっかりとマナーを守っていると示したり、地域のボランティア清掃などに参加したりすることも大事だと思います。愛犬家寺地翠みどりさん(26)隼人町在住愛犬:ココア条例には第7条に禁止事項、第16条に罰則に関する規定が挙げられています。【第7条】① ぽい捨ての禁止② 犬のふんの放置の禁止※ 犬のふんを土に埋めたり、何かで覆ったりして放置した場合も違反になります。必ず、持ち帰ってください。※ 犬のふんは、可燃ごみで出してください。③ 歩行中の喫煙の制限④ 飲食物販売時における廃棄物の散乱の防止⑤ 愛がん動物の適正な飼養⑥ 屋外広告物掲出時における景観への配慮このうち①と②については、罰則の対象となります。【第16条】第7条の①、②に違反し改善が無い場合は、5万円以下の罰金に処する。日当山校区※環境美化推進員の原田宏さん(75)もイエローカード作戦に参加する一人。原田さんは自宅のある隼人町松永で10年以上地域のごみ拾いなどを続けています。「毎週2回、早朝に地域の堤防沿いなどのごみ拾いをしていますが、犬のふんが目立ちます。放置されたふんを発見した場合はイエローカードをその場所に掲示し、市への報告を行っています。きちんと片付ける愛犬家の方からも困っているという声をよく聞きます。なにより、他人の土地に放置することに罪悪感がない人がいることが残念でなりません」地域の目で“捨てさせない”こと条例で禁止されていてもごみのぽい捨てや犬のふんの放置が完全にはなくならない現状。この状況を見続けてきた原田さんは、個人のマナーやモラルに頼ることに限界を感じています。「禁止行為と知っていながら放置する人にルールを説いても守られません。放置されたものを拾うことも大切ですが、それよりも大切なことは“捨てさせない”環境をつくること。地域全体で“放置は絶対に許さない”という意識を共有し、誰かが必ず放置する行為を見張っているという雰囲気をつくることが大事だと思います」日常的に放置してあるような悪質な現場を見つけたら市へ報告するなど、ちょっとした行動が環境保全につながります。7月は「自然に親しむ運動」月間。今年は霧島山の国立公園指定80周年で、霧島市は美しい山と海の国立公園に囲まれたまちです。身近な自然と気持ちよく触れ合うために、市民全員でふんの放置撲滅を目指しましょう。◎ 問=環境衛生課環境保全グループ?(64)0950ふんの回収は最低限のマナー日当山校区環境美化推進員原田宏さん(75)「霧島市生活環境美化条例」の大きな特徴罰則までの流れ1.指導や勧告【12条】?2.公表(氏名、違反行為内容など)【13条】?3.改善命令?(違反行為を続けた場合)4.警察・検察による取り締まり【14条】?5. 裁判によって罰金の額が決定(5万円以下)【16条】※ 第7条の③から⑥までの行為については罰則の対象とはなりませんが、条例の趣旨を十分に理解し、これらの行為を行わないことが大切です。9 Kirishima City Public Relations, 2014.7, Japan