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概要

広報霧島 2015年6月号

空き家を抱える人は何をするべきなのか、県内で空き家再生に取り組むNPO法人「結ゆいの夢む来ら人びと・絆プロジェクト」の有馬法のり久ひささん(56)に聞きました。空き家はなぜできる空き家とは普段人が住んでいない家屋のことで、全国的に増加の一途をたどっています。有馬さんは空き家増加の背景を次のように説明します。「所有者の死亡や入院、施設への入所で管理者がいなくなることに加え、管理者がいる場合でも家財道具や仏壇、思い出などがある家、先祖代々の家を壊したくないなどの理由があり解体が進みません。建物が残っていると固定資産税が6分の1に軽減される仕組みがあるほか、多額の解体費用が掛かることも大きな原因といえます」まずは権利関係の整理を空き家は個人の財産であるため、他人が勝手に処分できません。有馬さんは、空き家を抱えた場合は“専門家を介して空き家の権利関係を整理することが先決”と力を込めます。「所有者が死亡し、家などを相続することになった場合、相続権を持つ人全員で、遺産の分割協議を行います。相続の分配が決まるまで、空き家の売却や賃貸、管理委託など全ての決定には相続人全員の同意が必要になります。相続人が多いと、空き家の処遇決定に時間がかかり、そのまま放置され、荒廃するケースがほとんど。所有者が元気で意思をはっきりと伝えられるうちに、共有財産を相続代表者で登記する“生前整理”が必要です」危険な空き家は増税・強制撤去も霧島市は空き家を適正に管理・活用するため、昨年3月に「空き家対策基本方針」を策定。さらに、先月26日には国の「空き家対策特別措置法(特措法)」が完全施行され、これにより市は、倒壊・衛生問題があると判断した空き家(特定空き家)に対し除去や修繕の指導・勧告・命令ができるようになりました。勧告に従わないと、従来あった固定資産税の軽減措置がなくなります。さらに命令に従わないと市による強制撤去も可能になりました。「特定空き家が他人に危害を加えた場合の損害賠償を考えると、特定空き家を所有し続けるメリットは皆無となるため、早めの対処をお勧めします」さらに特定空き家になる前の対処を呼び掛けます。「国の判定基準指針では、土台のシロアリ被害や屋根の大きな損傷がある家屋などを特定空き家と例示しています。建物の点検、屋内の換気や清掃、敷地内における除草・剪定を定期的に行い、空き家を荒廃させないように管理することが大切。最近は空き家を管空き家の処方箋せ ん空き家に活路はあるのでしょうか。専門家に聞いてみました。有馬法のり久ひささん(56)鹿児島市を中心に県内で空き家の管理・再生・活用と住民主体の定住促進・地域再生を支援する「NPO法人結ゆいの夢む来ら人びと・絆プロジェクト」の村長(理事長)。建築士、遺品整理士、ヘリテージマネジャー(歴史文化遺産の保護活動)。定期的な空き家相談会を実施。鹿児島市在住。NPO法人 結の夢来人・絆プロジェクト?090(9674)8901NPO法人結の夢来人・絆プロジェクトのFacebookページはこちらから広報きりしま 4