令和4年度公表分 > 特別児童扶養手当証書の誤送付について(子育て支援課)

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更新日:2024年3月28日

特別児童扶養手当証書の誤送付について(子育て支援課)

保健福祉部子育て支援課において、特別児童扶養手当証書を誤送付した事案が発生しましたので、以下のとおり、当該事案の内容と再発防止策等について公表いたします。

また、関係者の皆さまには、多大なるご心配やご迷惑をおかけすることになり、心からお詫び申し上げますとともに、再発防止策を講じることにより、今後このような事案が生じないように努めてまいります。

 

1経緯

令和4年(2022年)10月7日(金曜日)

  • 子育て支援課の職員が、A氏及びB氏を含む9名の特別児童扶養手当の受給者に対し、特別児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を送付した。

 

同月13日(木曜日)

  • A氏の家族から、B氏宛ての証書が届いた旨の連絡を受ける。
  • B氏に連絡をし、A氏宛ての証書が届いていることを確認する。
  • A氏・B氏以外の受給者(7名)に連絡をし、A氏・B氏以外の受給者には、当該受給者自身の証書が届いていることを確認した。
  • B氏の家族の勤務先を訪問して本件事案について謝罪をし、A氏の証書を回収するとともに、A氏に関する情報を第三者に提供しないように依頼した(当該内容については、B氏の家族の了承を得た。)。
  • A氏宅を訪問して本件事案について謝罪をし、B氏の証書を回収するとともに、B氏に関する情報を第三者に提供しないように依頼した(当該内容については、A氏に了承を得た。)。また、この際、A氏の証書を直接交付した。

 

同月14日(金曜日)

  • B氏の希望により、B氏の証書を郵送により交付する。

2漏えいした情報

A氏及びB氏それぞれの氏名、住所、生年月日、振込口座、手当月額、支給開始年月、対象児童の氏名

3漏えいの原因

職員が、各受給者へのかがみ文と証書を同封する際、A氏宛ての証書とB氏宛ての証書を相互に間違って封筒に入れた。また、このことに加えて、当該かがみ文と証書の宛名がそれぞれ合致しているかについて、他の職員による二重チェックが行われていなかった。

4再発防止措置

職員一人ひとりの個人情報に関する管理意識の徹底を図る。
二重チェックの徹底を図る。
1回目:担当者が封入する前に、かがみ文と証書の宛名がそれぞれ合致しているかを確認する。
2回目:担当者以外の者が、当該かがみ文と証書の宛名がそれぞれ合致しているかをもう一度確認し、封入する。

お問い合わせ

総務部総務課文書法制グループ 

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0915

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