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更新日:2023年11月30日

自転車の交通ルールを守りましょう!

最近、歩道上などで自転車と歩行者が衝突し、歩行者が負傷する交通事故が増えているようです。自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路交通法上は「車両」です。

一人ひとりが自転車の正しい交通ルールを守って運転しましょう。

自転車は車道が原則

自転車は歩道と車道の区別がある道路では、原則、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければなりません。

ただし、次のような場合は、普通自転車は歩道を通行することができます。

  • 道路標識や道路標示で指定された場合
  • 13歳未満の子どもが運転する場合
  • 70歳以上の高齢者が運転する場合
  • 身体の不自由な方が運転する場合
  • 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

しかし、このような場合でも、普通自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止するなど、歩行者の通行を優先させなければなりません。

自転車の安全利用について(鹿児島県)(外部サイトへリンク)

また、道路交通法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

ヘルメット着用について(PDF:1,567KB)

自転車安全利用5則

自転車利用時における交通事故を防止するため、次の自転車安全利用5則を遵守しましょう。

~正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう~

  1. 車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車の安全利用について(鹿児島県)(外部サイトへリンク)

損害賠償保険などに加入しましょう

~自転車も事故を起こせば責任を問われます~

自転車だから、事故を起こしたとして大事にはならない・・・。

そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながってしまいます。

事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

 

万が一の事故に備え、自転車の交通事故に適用のある保険に加入しましょう。

  • 自転車そのものにかける「TSマーク」保険、「SGマーク」制度
  • 自転車利用者が死傷した際に支払われる「交通傷害保険」
  • 利用者本人の死傷と対人賠償責任補償のある「自転車総合保険」

などあります。

詳しくは、自転車販売店や保険会社などにお問い合わせいただくか、鹿児島県ホームページをご覧ください。

かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例の施行について(鹿児島県)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

市長公室安心安全課交通防犯グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

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