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更新日:2023年4月1日
最近、歩道上などで自転車と歩行者が衝突し、歩行者が負傷する交通事故が増えているようです。自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路交通法上は「車両」であり、歩道と車道の区別がある道路では、原則、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を走行しなければなりません。
ただし、右のような自転車通行可の標識がある歩道や、自転車通行可の標識がない歩道でも
等は、例外的に歩道を走行することができます。
しかし、このような場合でも、自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止するなど、歩行者の通行を優先させなければなりません。
自転車利用時における交通事故を防止するため、下記の自転車安全利用5則を遵守しましょう。
~正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう~
A.二輪又は三輪の自転車(側車付きのものや他の車両をけん引しているものは除く。)を押して歩いているときは、歩行者とみなします。
A.直進と左折はできますが、右折(いわゆる二段階右折のため直進する場合を除く。)はできません。
A.自転車も車両に含まれますので、「軽車両を除く」など、規制対象から除外されていない限り、一方通行路を逆走することはできません。
A.交通事故とは、「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」をいいますので、当然に交通事故になります。
A.基本的には、自動車による交通事故の場合と同様です。一般的に考えられるのは、「刑事上の責任」「民事上の責任」が問われます。
~自転車も事故を起こせば責任を問われます~
自転車だから、事故を起こしたとして大事にはならない・・・。
そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながってしまいます。
事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
万が一の事故に備え、自転車の交通事故に適用のある保険に加入しましょう。
などあります。
詳しくは、自転車販売店や保険会社などにお問い合わせください。
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