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更新日:2023年4月1日

自転車の交通ルール・マナーを守りましょう!

最近、歩道上などで自転車と歩行者が衝突し、歩行者が負傷する交通事故が増えているようです。自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路交通法上は「車両」であり、歩道と車道の区別がある道路では、原則、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を走行しなければなりません。

ただし、右のような自転車通行可の標識がある歩道や、自転車通行可の標識がない歩道でも

  • 13歳未満の子どもが運転する場合
  • 70歳以上の高齢者が運転する場合
  • 身体の不自由な方が運転する場合
  • 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

等は、例外的に歩道を走行することができます。

しかし、このような場合でも、自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止するなど、歩行者の通行を優先させなければなりません。

自転車利用時における交通事故を防止するため、下記の自転車安全利用5則を遵守しましょう。

自転車歩道通行可標識の画像

自転車安全利用5則

~正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう~

  1. 車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

Q1.自転車を押して歩いている場合は、歩行者とみなされますか。

A.二輪又は三輪の自転車(側車付きのものや他の車両をけん引しているものは除く。)を押して歩いているときは、歩行者とみなします。

Q2.車道を走行中に信号が青色のときには、直進し、右折し又は左折できますか。

A.直進と左折はできますが、右折(いわゆる二段階右折のため直進する場合を除く。)はできません。

Q3.自転車は一方通行路を逆走できますか。

A.自転車も車両に含まれますので、「軽車両を除く」など、規制対象から除外されていない限り、一方通行路を逆走することはできません。

Q4.自転車で歩行者をはねケガさせてしまったが、交通事故になりますか。

A.交通事故とは、「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」をいいますので、当然に交通事故になります。

Q5.自転車で交通事故を起こすと、どのような責任を追及されますか。

A.基本的には、自動車による交通事故の場合と同様です。一般的に考えられるのは、「刑事上の責任」「民事上の責任」が問われます。

自転車の責任

~自転車も事故を起こせば責任を問われます~

自転車だから、事故を起こしたとして大事にはならない・・・。

そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながってしまいます。

事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

自転車側に賠償責任が問われた事故事例

  1. 自転車が道路右側を走行中、対向してきた自転車と衝突し、対向自転車の乗員が転倒し負傷
  2. 信号待ちをしていた歩行者の目の前を、自転車がすり抜けようとした際、歩き出した歩行者と衝突し、歩行者が負傷
  3. 自転車が歩道を走行中、歩行者とすれ違った際に、自転車のハンドルが歩行者のショルダーバッグの肩ひもに引っかかり、歩行者が転倒し負傷
  4. 夜間、自転車が無灯火の上携帯電話を操作しながら歩道を走行中、歩行者に気づかず衝突し、歩行者が死亡

損害賠償保険などに加入しましょう

万が一の事故に備え、自転車の交通事故に適用のある保険に加入しましょう。

  • 自転車そのものにかける「TSマーク」保険、「SGマーク」制度
  • 自転車利用者が死傷した際に支払われる「交通傷害保険」
  • 利用者本人の死傷と対人賠償責任補償のある「自転車総合保険」

などあります。

詳しくは、自転車販売店や保険会社などにお問い合わせください。

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お問い合わせ

市長公室安心安全課交通防犯グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

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