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更新日:2020年2月3日
令和2年4月1日より、使用料が改正されます。施設利用の際は、ご注意下さい。
区分 |
基本使用料(1時間につき) |
---|---|
会議室 |
210円 |
ロビー |
220円 |
農事相談室 |
160円 |
調理加工室 |
320円 |
区分 |
9時~12時 |
12時~17時 |
17時~22時 |
9時~17時 |
12時~22時 |
9時~22時 |
|
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基本使用料 |
入場料を徴収しない場合 |
4,410円 |
7,350円 |
7,350円 |
11,760円 |
14,700円 |
19,110円 |
入場料を徴収する場合 |
8,820円 |
14,700円 |
14,700円 |
23,520円 |
29,400円 |
38,220円 |
|
入場料を徴収する場合 |
11,030円 |
18,380円 |
18,380円 |
29,400円 |
36,750円 |
47,780円 |
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ステージのみ使用 |
1時間につき1,270円 |
1.使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2.多目的ホール使用時の基本使用料は、天井照明一式の基本セット付とする。
3.多目的ホールの使用において使用時間を延長して使用する場合は、1時間以内に限るものとし、その使用料は当該使用時間の1時間に相当する額に100分の120を乗じて得た額とする。
4.学習、文化施設(会議室及び農事相談室を除く。)及び多目的ホールの冷暖房使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
(1)学習、文化施設のロビー
冷暖房:1時間につき550円
(2)多目的ホール
冷房:1時間につき2,490円
暖房:1時間につき1,630円
5.冷暖房の使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
6.使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記3に掲げる場合にあっては、当該規定により算出して得た額を基本使用料とする。)に、100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
7.6の「市民」とは、次に掲げるものをいう。
(1)市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者
(2)市内の事務所、事業所等に勤務する者
(3)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者
(4)構成員の半数以上が(1)から(3)までに掲げる者である団体
8.附属設備の種類及び使用料については、市長が別に定める。
隼人農村環境改善センター(施設予約等)
電話番号:0995-42-1911
教育委員会社会教育課学習支援グループ
電話番号:0995-45-5111(内線3821・3822)
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