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更新日:2019年12月16日

霧島市行政改革大綱(第3次)用語説明

※1

ICT

InformationandCommunicationTechnologyの略で、情報・通信に関連する技術一般の総称。技術そのものだけでなく、情報通信技術を利用した製品・サービス、それらが普及している状態をいう場合もある。

※2

SNS

SocialNetworkingServiceの略で、個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利用したサービスのこと。

※3

NPO

Non-ProfitOrganization(非営利組織)の略で、営利を目的としない公益的な市民活動を行う組織、団体のこと。

※4

行政評価

行政が行う施策や事務事業について、一定の基準や指標をもって、妥当性や達成度、効果を評価・検証する手法。

※5

権限移譲

国が法令の規定に基づいてその職権を行いうる範囲やその能力を地方公共団体に移すこと。

※6

公営企業

水道事業、病院事業等の地方公共団体が行う企業。

※7

サンセット方式

義務的かつ経常的に実施する事業を除いたすべての事業に時限を設定し、原則として時限の到来をもって事業を廃止する制度。

※8

指定管理者制度

市が設置している公の施設の使用許可を含む管理を民間事業者(民間企業、NPO団体やボランティア団体などを含む)に行わせる制度。

※9

スクラップアンドビルド

予算や組織の過度な膨張を防ぐため、これらの新設・拡充の際に、既存のものを廃止・縮小する手法。

※10

自治体クラウド

地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理することに代えて、外部のデータセンターで保有・管理し、通信回線を経由して利用できるようにする取り組みで、複数の地方公共団体の情報システムの集約と共同利用を進めることにより、経費の削減及び住民サービスの向上等を図るもの。

※11

地方交付税

国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額で、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるように一定の基準により、国が交付する税。地方交付税には、普通交付税と特別交付税がある。

※12

地方独立行政法人制度

地方公共団体が直接行っている事務のうち、一定のものについて、地方公共団体とは別の法人格を有する法人を設立し、当該事務を担わせることにより、効率的な行政サービスを行うもの。

※13

地方分権

地方に対する国からの関与を廃止・縮小し、国に集中している事務権限や財源を地方公共団体に移し、地域の実情に応じた施策を主体的に実施できるようにすること。

※14 パブリックコメント 重要な計画や条例などを制定する際に、原案の段階で市民に公表して意見を求め、提出された意見を考慮した上で意思決定を行う一連の手続き。
※15 包括委託 施設の維持管理や運営業務を複数施設あるいは複数業務を一括して民間事業者に委託する方式。
※16 PFI PrivateFinanceInitiativeの略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術能力を活用し、効率的かつ効果的に行う手法。
※17 PPP Public-PrivatePartnershipの略で、アウトソーシングなどを含めた公共と民間のパートナーシップによる公共サービスの提供手法の総称。

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〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

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