住民票がある場所(住所地)以外での接種
新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地(住所地)で接種を受けることとなっています。
やむを得ない理由がある場合の方で、住所地外接種を希望する方は、原則接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行う必要があります。
住所地以外での接種
住所地において接種を受けることができないと考えられる者(やむを得ない事情があり、住所地外において接種を受ける者)
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業者等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留又は留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市町村長が真に必要と認める場合
申請方法
住所地外接種を希望される方は、次のいずれかの方法で申請してください。
1.電話申請
※電話申請の際は、住所地から送付された接種券を準備してから電話をかけてください。
- 霧島市新型コロナウイルスワクチン接種対策課(0995-64-0810)へお電話いただき住所地外接種を希望する旨をお伝えください。
- 必要事項(住所地・接種履歴・届出理由等)についてお答えいただければ申請が完了します。
- 申請後、居住地に住所地外接種届出済証を送付します。
2.窓口申請
※窓口申請の際は、住所地から送付された接種券を持参してください。
- 霧島市役所別館4階・新型コロナウイルスワクチン接種対策課にて申請出来ます。
- 必要事項をご記入いただければ申請が完了します。
- 申請後に住所地外接種届出済証を交付します。
3.郵送による申請
- 住所地外接種届申請書(PDF:256KB)をA4用紙に印刷し必要事項を記入してください。
- 記入した申請書と接種券の写しを同封し、新型コロナウイルスワクチン接種対策課まで郵送してください。
- 内容に不備がなければ申請完了後、住所地外届出済証を居住地に送付します。
【送付先】〒899-4394霧島市国分中央三丁目45-1 霧島市新型コロナウイルスワクチン接種対策課
4.FAX申請
- 住所地外接種届申請書(PDF:256KB)をA4用紙に印刷し必要事項を記入してください。
- 記入した申請書と接種券の写しをFAX(0995-55-1608)で送信してください。
- 内容に不備がなければ申請完了後、住所地外届出済証を居住地に送付します。
申請不要の場合
原則、上記手続きでの事前の届出が必要ですが、次の場合は、事前の届出を省略することができます。
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業者等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留又は留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難であるもの。なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る
住所地外接種届出済証受領後
住所地外接種を希望する方は、「接種券」、「本人確認書類」、「住所地外接種届出済証」を医療機関等に提示することにより接種を受けることができます。
※市町村によっては、手続き方法が異なることもあるため、事前に問い合わせてください。