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更新日:2017年5月15日

他市町村から中学校の部活動等を目的とする転入について(お願い)

保護者の皆様へ

御承知のとおり中学校の部活動は、学校教育の一環として位置付けられ、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、各学校の教育課程での取組とあいまって、学校教育が目指す生きる力の育成、豊かな学校生活を実現させる役割を果たしています。

しかし、近年、特定の指導者の下で中学校の部活動をさせたいという理由により、転入の手続きをされる事例が見受けられ、その多くが住所地に保護者と常時同居していなかったり、旧住所地から保護者が送迎したりしている実態があります。

当市教育委員会といたしましては、平成28年5月23日付けの県教育委員会からの通知「運動部活動の適切な運営について」(鹿教保第105号)を踏まえ、中学生という発達段階や義務教育における部活動の意義から考えたとき、憂慮すべきことと捉え、下記のとおり整理しました。

ついては、保護者の皆様におかれましては、当市教育委員会の対応について御理解くださるようお願いします。

  1. 義務教育期間は子供の全人的な人格形成の大切な時期であり、単に中学校の部活動等のためだけに、これまでの友人関係等大切なものとの関係を絶つことは、子供の人格形成において悪影響が懸念され、教育上好ましくないこと。
  2. 住所のみを移し他市町村から通学をさせたり、世帯を分離して転入させたりすることは、子供たちのこれからの成長において悪影響を及ぼしかねないこと。また、転入先で既に部活動等を行っている在校生及びその保護者への心情的な配慮も望まれること。
  3. 子供は地域で見守り育てることにより、地域への愛着や誇りを身に付けていくことから、特に必要があると認められる場合を除き、本来、子供の健やかな成長のためには、実際に生活している校区の中学校に通学することが望まれること。
  4. 中学校の部活動等については、勝利至上主義に陥ることなく、子供が生涯にわたってスポーツや文化等に親しむ基礎を育むこと、発達の段階に即した心身の成長を促すことに十分留意する必要があること。
  5. 1~4の理由から、当市教育委員会としては、単に中学校の部活動等を目的とした他市町村からの転入及び市内転居については、慎重に対処していただくようお願いしたいこと。

お問い合わせ

教育部学校教育課安全・保健体育グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0707

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