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更新日:2023年4月14日
「スポーツ少年団」は、子どもたちが自主的にメンバーとして参加し、「自由時間に、地域社会で、スポーツを中心したグループ活動を行う団体です。団員が活動を通じて歓びや楽しさを体験し、仲間との連帯や友情、協調性や創造性などを育み、良き社会人として成長してくれることを期待しています。
少年団活動を行う上での新型コロナウイルス感染症対策については、日本スポーツ協会や各競技団体等が示しているガイドラインを遵守してください。
スポーツ少年団の活動は、スポーツ活動を中心に多種にわたる活動分野をバランスよく取り入れて、スポーツ少年団の目的である「スポーツの生活化」、「人間づくり」、「体力づくり」をするための手段でなければなりません。このことより、鹿児島県スポーツ協会からの通知に基づき、霧島市スポーツ少年団では活動時間を次のとおり配慮するようお願いしています。
鹿児島県では、毎月第3土曜日を「青少年育成の日」、毎月第3日曜日を「家庭の日」と定めています。この趣旨を踏まえて毎月第3土曜日と第3日曜日の少年団活動の自粛をお願いします。
青少年育成の日(第3土曜日)
青少年育成を図ることがねらいで、この日を中心に勤労生産活動、奉仕活動、創作活動、郷土芸能伝承活動、文化活動、体育活動、交流活動等を年間行事の中で計画・実践し、親と子、高齢者と青少年、日本人と外国人等、異年齢集団の地域活動が一斉に展開できるよう環境づくりを進めることが大切です。
家庭の日(第3日曜日)
青少年の人格形成には、家庭で生活習慣や社会のルールを身につけさせることが大切なことから、すべての家庭が円満で明るい家庭をつくるように、広く県民の自覚と意識の高揚を図ることを目的にしています。「家庭の日」を中心に、家族団らんの機会をつくるよう心がけましょう。
スポーツ少年団には、これまで「認定員」と「認定育成員」の2つの指導者資格があり、いずれかの資格を保有している指導者を「有資格指導者」と呼んでいました。
平成27年度から、各スポーツ少年団に必ず2名以上の有資格指導者の登録が必要となっています。
令和2年度に「認定員」及び「認定育成員」の資格制度が廃止されました。資格を持っている方は、令和6年度以降も引き続き指導者として活動を行う場合は、令和5年度までに新たな資格制度へ移行する必要があります。
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