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更新日:2020年12月7日
発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合で、診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき給付を行う保険薬局を受診する場合は国通知に基づき、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととします。
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