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更新日:2024年3月27日
医療保険が適用される慢性的な病気などの治療で長期間の入院をしている65歳以上の一日当たりの光熱水費負担額は下記の表のとおりです。
ただし、指定難病の人、老齢福祉年金受給者などは、引き続き負担はありません。
今回の光熱水費の見直しは、65歳未満の人や一般・精神病床などに入院している人は対象外です。自分が該当するかは、入院中の病院でご確認ください。
医療療養病床に入院している 65歳以上の人 |
平成30年4月以降 | ||
---|---|---|---|
医療の必要性の低い人(医療区分Ⅰの人) | 370円 | ||
医療の必要性の高い人(医療区分Ⅱ、Ⅲの人) (注)指定難病の人以外 |
370円 | ||
|
0円 |
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