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更新日:2022年12月26日
申請期間を延長しました。申請期限は令和4年12月末です。
令和3年2月の法令改正により、新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置として、住居確保給付金の支給が既に終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3カ月間に限り(延長なし)再支給が可能となりました。
再支給には要件がありますので希望される方はこども・くらし相談センター(0995-64-0881)へお問い合わせください。
なお、混雑緩和のため、電話でのご予約のうえ、こども・くらし相談センターの窓口でご相談ください。
※申請期間を延長しました。
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