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更新日:2024年10月16日
子ども・子育て支援法施行規則第9条及び第28条の6の規定により、保護者は毎年保育の必要性を証明する書類を市に提出する必要があります。
利用する施設を通じて必要書類を配布します。
必要書類を郵送します。
1.現況届(令和6年11月1日現在の状況を記載してください。)
2.保育の必要性を証明する書類(証明日・作成日が令和6年10月1日以降であること。)
保育を必要とする理由 |
必要書類 |
備考 |
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就労 (家庭外労働・内職・農業・自営業・育児休業中含む) |
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求職活動中 |
3か月の入所期間となりますが、就労証明書を提出された場合は、継続して利用できます。 |
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妊娠中または出産後 |
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原則産前8週、産後8週の入所期間となります。 |
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疾病 |
病状、療養期間、病気のため児童を保育できない旨の記載が必要です。 |
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障害 |
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障害のため、児童を保育できないことが条件となります。 |
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同居または長期入院などしている親族の介護・看護 |
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同居または長期入院などしている親族の介護・看護のため、児童を保育できないことが条件となります。 (※)介護が必要ということだけでなく、児童の保護者による介護が必要であることが確認できる場合に限ります。 |
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就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む) |
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就学先からの証明が必要です。 |
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災害復旧 |
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震災、風水害、火災などの復旧に従事するため、児童を保育できないことが条件となります。 |
令和6年11月15日(金曜日)までに利用している施設に提出してください。
令和6年11月22日(金曜日)までに子育て支援課窓口(別館27番窓口)に提出してください。
Q | A | |
1 | 現況届は必ず提出が必要なのですか。 | 子ども・子育て支援法施行規則により、保護者は保育の必要性を証明する書類を毎年提出することとされています。 |
2 | 現況届を提出しないとどうなりますか。 | 保育の必要性が確認できない場合、施設の利用ができなくなる場合があります。新2・3号認定の方は、無償化の対象でなくなり、実費負担となります。 |
3 | 世帯分離している同居の祖父母がいるが、記入が必要ですか。 | 記入をお願いします。住民票上の世帯にかかわらず、同居の方全員を記入してください。 |
4 | 証明に時間を要し、施設への提出期限に間に合わないがどうすれば良いですか。 |
施設に市に提出する旨を伝え、なるべく早く子育て支援課に直接提出ください。 |
5 | 現況届の対象の児童が3人いるが、就労証明書は3部必要ですか。 | 就労証明書など保育の必要性を証明する書類は、両親分(ひとり親家庭の場合は1名分)を1部で構いません。ただし、現況届は児童1人につき1枚ずつ提出する必要があります。 |
6 | 疾病・障害の場合の診断書は、任意の様式で良いですか。 | 指定様式がありますので、窓口に取りに来ていただくか、ホームページからダウンロードしてください。 |
7 | 年長児ですが提出が必要ですか。 |
提出する必要があります。 |
8 | 別園に兄弟姉妹がいるが、保育の必要性を証明する書類はどの子に添付すれば良いですか。 | 末子の現況届に添付してください。 |
9 | 障害者手帳について現在申請中であり、発行までに時間がかかると言われました。申請書内の記載はどのようにすれば良いですか。 | 「有」に記載して、手帳が発行された際に持参してください。 |
Q | A | |
1 | 自営業・個人事業主の場合、就労証明書は自分で記入すればよいですか。 | ご自身で記入の上、添付書類として、営業許可証、個人事業主の開業届、確定申告書の写し等いずれか1点の書類を提出ください。 |
2 | 就労証明書に押印は必要ですか。 | 押印は不要です。 |
3 | 内容を修正したいのですが、訂正印は必要ですか。 | 証明書記入担当者の私印で構いませんので押印してください。 |
4 | 育児休業中のため、就労証明書の直近3か月の就労実績(項目No.7)がないがどう記入すればよいですか。 | 休業に入る前の3か月間を記入してください。あるいは、復帰後の見込みを記入いただいても構いません。 |
5 | 株式会社を経営しています。自営業主のように就労証明書に添付書類が必要ですか。 | 法人格を有している場合、添付書類は必要ありません。 |
6 | 出産のため育児休業を取得する予定があります。出産に伴う入所願い及び母子手帳の写しの提出が必要ですか。 | 就労証明書の提出のみで構いません。 |
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