ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 助成制度・手当 > ひとり親世帯臨時特別給付金
ここから本文です。
更新日:2020年12月10日
一定基準以下の所得水準にあるひとり親世帯に対して、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
支給には「基本給付」と「追加給付」があります。それぞれ支給手続きが異なりますので、ご注意ください。
給付金の対象となる方および給付額は次のとおりです
以下1.~3.のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)
1.令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
2.公的年金等(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部支給停止されたと推測される方も対象となります。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
1世帯5万円(第2子以降ひとりにつき3万円加算)
以下の1.2.のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)
1.上記、基本給付の1.に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
2.上記、基本給付の2.に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
(注)生活保護受給者は対象外です。
1世帯5万円
申請は不要です。
申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を窓口へご提出ください。
申請に必要な書類 |
||
---|---|---|
|
記入書類 |
添付書類 |
全員必要 |
•本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し |
|
全員必要 |
•本人の公的年金等の金額を証明するもの(平成30年1月~平成30年12月分)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書) |
|
扶養義務者などがいる方のみ追加で必要 |
•扶養義務者などの公的年金等の金額を証明するもの(平成30年1月~平成30年12月分)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書) |
|
収入額ではなく、所得額で条件を満たす方のみ追加で必要 |
•所得で申し立てたい方の公的年金等の金額を証明するもの(平成30年1月~平成30年12月分)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書) |
(注)戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給資格要件(離婚の事実など)の記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容をご確認ください。
(注)申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を窓口へご提出ください。
申請に必要な書類 |
||
---|---|---|
|
記入書類 |
添付書類 |
全員必要 |
•本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し |
|
全員必要 |
本人の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(申請者本人の令和2年2月以降の任意の1か月分)) |
|
扶養義務者などがいる方のみ追加で必要 |
扶養義務者などの収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和2年2月以降の任意の1か月分)) |
|
収入額ではなく所得額で条件を満たす方のみ追加で必要 |
所得で申し立てたい方の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和2年2月以降の任意の1か月分)) |
(注)戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給資格要件(離婚の事実など)の記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容をご確認ください。
(注)申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
申請が必要です。「I.ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」を窓口へご提出ください。
I.ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(エクセル:30KB)
8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)(郵送申請の場合は消印有効)
ご提出いただいた書類に不備等がない場合は、申請受付後から3~4週間後の支給を予定しております。
厚生労働省が臨時特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時~18時(土、日、祝日を除く)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください