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更新日:2022年9月7日

令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度が一部変わります

令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。

1.現況届の提出が原則「不要」となります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。

これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き、現況届の提出は不要となります。

現況届の提出が必要な方(令和4年6月分から)

以下の方は現況届の提出が必要です。対象となる方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が実際の居所と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童等)
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、霧島市から提出の案内があった方

過年度分の現況届が未提出の方について

令和3年度の現況届の提出が確認できず支払差止となっている方については、当該年度の現況届の提出が必要です。速やかに提出ください。

2.特例給付の支給について所得上限限度額が設けられます

児童を養育している人の所得に応じた手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月(令和4年10月支給分)から所得が所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。

所得制限限度額未満の場合(児童手当)

  • 児童が3歳未満:月額15,000円
  • 児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
  • 中学生:月額10,000円

所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合(特例給付)

  • 年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円

所得上限限度額以上の場合

  • 特例給付は支給されません。資格消滅となります。

(注)特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額および所得上限限度額

所得制限限度額および所得上限限度額は以下のとおりです。

  1.所得制限限度額
(これ以上だと児童1人あたり月5,000円支給)
2.所得上限限度額
(これ以上だと支給なし)
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)

0人
(前年末に児童が生まれていない

場合等)

622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124

2人
(児童1人+年収103万円以下の

配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人
(児童2人+年収103万円以下の

配偶者の場合等)

736 960 972 1200

4人
(児童3人+年収103万円以下の

配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812 1040 1048 1276

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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