ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 助成制度・手当 > 令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度が一部変わります
ここから本文です。
更新日:2022年9月7日
令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き、現況届の提出は不要となります。
以下の方は現況届の提出が必要です。対象となる方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
令和3年度の現況届の提出が確認できず支払差止となっている方については、当該年度の現況届の提出が必要です。速やかに提出ください。
児童を養育している人の所得に応じた手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月(令和4年10月支給分)から所得が所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。
(注)特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額および所得上限限度額は以下のとおりです。
1.所得制限限度額 (これ以上だと児童1人あたり月5,000円支給) |
2.所得上限限度額 (これ以上だと支給なし) |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください