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更新日:2022年7月4日

【受付終了】令和3年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の生活を支援するために臨時特別の給付金を支給します!【国制度】

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加を補うため、特別給付金を支給し、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の支援を行います。

なお、低所得のひとり親世帯への給付金については、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページをご参照ください。

給付金の対象者と給付額について

給付金の対象となる方及び給付額は次のとおりです。

(1)対象者

以下の養育要件と所得要件の両方を満たす方

(既に養育している児童を対象として「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給している方、または他市町村で本制度に基づく給付金を受給している方等は、支給対象外となります。)

養育要件(次のいずれかに該当すること)
  1. 令和3年4月分の児童手当を受給した方
  2. 令和3年4月分の特別児童扶養手当を受給した方
  3. 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当か、特別児童扶養手当の認定・増額改定を受けた方
  4. 上記以外で、令和3年3月31日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童を養育する日本国内在住の方か、令和3年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住むことになった方
所得要件(次のいずれかに該当すること)
  1. 令和3年度分の市民税均等割が非課税の方(収入がなかった方も含め、市県民税の申告がお済みでない方は、申告が必要です)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、1と同程度の収入水準にあると認められる方

 

住民税非課税相当となる収入(所得)の目安

養っている親族の人数

収入

所得

0人

930,000円以下

380,000円以下

1人

1,378,000円以下

828,000円以下

2人

1,680,000円以下

1,108,000円以下

3人

2,097,000円以下

1,388,000円以下

4人

2,497,000円以下

1,668,000円以下

5人

2,897,000円以下

1,948,000円以下

 

(2)対象児童

平成15年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童

(3)給付額

児童一人当たり5万円

給付金の支給手続きについて

申請が不要な場合

以下の方は、申請は不要です。給付の事前お知らせを送付しますので、届かない場合はお問い合わせください。

対象者

「養育要件」の1~3に該当し、かつ「所得要件」が1の方(「養育要件」の3は出生の場合のみ申請不要)

案内の送付時期
  • 「養育要件」の1に該当する方:6月下旬(令和3年1月1日以降に転入された方等は7月以降)
  • 「養育要件」の2に該当する方:7月下旬
  • 「養育要件」の3(出生の場合)に該当する方:随時

申請が必要な場合

以下の方は窓口にて申請が必要です。7月15日から受付を開始します。

対象者
  • 「養育要件」の3に該当し、かつ「所得要件」が1の方(出生以外の方)
  • 「養育要件」の1~3に該当し、かつ「所得要件」が2の方
  • 「養育要件」の1か3に該当し、かつ「所得要件」が1の公務員の方
  • 「養育要件」の4に該当し、「所得要件」が1もしくは2の方

申請に必要な書類

 

記入書類

添付書類

全員必要

K.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(エクセル:67KB)

 

(記入例)(エクセル:121KB)

•本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し
•通帳またはキャッシュカードの写し
•申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(※児童手当や特別児童扶養手当の認定を受けている方、住民票で親子関係が分かる方は不要)

家計急変者

(収入額で申請の場合)

L.収入見込額申立書(家計急変)(エクセル:107KB)

 

(記入例)(エクセル:133KB)

•本人及び配偶者の直近の給与等の金額を証明するもの(令和3年1月1日以降の1カ月分の収入証明書類)(例:事業収入の帳簿、給与明細、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)

家計急変者

(所得額で申請の場合)

M.所得見込額申立書(家計急変)(エクセル:112KB)

 

(記入例)(エクセル:149KB)

•本人及び配偶者の直近の所得金額を証明するもの(令和3年1月1日以降の1カ月分の収入証明書類)(例:事業収入の帳簿、給与明細、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)

  • (注)戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。
  • (注)申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。

申請期限

令和4年2月28日(月曜日)

支給に当たっての注意事項

  • 申請書の不備による振込不能等が原因で、令和4年2月末までに給付金の支給ができなかった場合、市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは給付金を支給することができません。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により、支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。長時間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご指定ください。
  • 申請内容に不備があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市又は警察にご連絡ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター

厚生労働省が特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。

厚生労働省コールセンター

電話番号:0120-811-166
受付時間:9時~18時(土、日、祝日を除く)

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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