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更新日:2022年7月4日

【受付終了】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(10万円一括支給)

子育て世帯への臨時特別給付金を支給します!【国制度】

令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を受け、子育て世帯のうち、高校生までの子どもがいる世帯に対し、対象児童1人あたり5万円の現金および子育てに係る商品やサービスに利用できる5万円相当のクーポンを給付することとされました。

このような中、国からの新たな指針として、クーポンに代えて現金による給付を行うことも可能である旨が示されたことから、本市においては、10万円相当を現金で一括支給しますなお、本市から令和3年9月分の児童手当を受給している世帯には、令和3年12月24日に支給済みです。

制度概要

(1)対象者

  • 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者(公務員の方を含む。)
  • 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育している方のうち、主たる生計維持者
  • 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の父母等のうち、主たる生計維持者
    ※ただし、いずれも令和2年の所得額が児童手当制度の所得制限限度額未満の方に限ります。
児童手当制度の所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1,002.1

5人

812.0

1,042.1

収入額の目安は給与収入のみの場合で算定しています。

<注意点>

※扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を所得制限限度額に加算してください。

老人扶養親族等がいる場合、老人扶養親族等1人につき6万円を所得制限限度額に加算してください。

所得制限は世帯員の所得の合算額ではなく、最も所得の高い方おひとり分の所得額で判定します。

給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除してください。

以下に該当する控除がある場合は、それぞれ所得額から差し引いてください。

  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
  • 社会保険料相当額:一律8万円
  • 障がい者控除(1人当たり):27万円(特別障がいに該当する場合は40万円)
  • 寡婦控除:27万円
  • ひとり親控除:35万円
  • 勤労学生控除:27万円

(2)対象児童

平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童(上記支給対象者に養育されている児童)

(3)給付額

児童1人当たり10万円

原則として、児童手当の振込口座として指定されている口座に振り込みます(申請いただいた方については、申請時に指定された口座に振り込みます。)。

 

給付金の支給手続きについて

申請が不要な場合

以下の方は、給付にあたっての申請は不要です。給付の事前お知らせを送付していますので、届かない場合はお問い合わせください。

対象者
  • 霧島市から令和3年9月分の児童手当を受給した方(手当対象の児童に高校生等の兄姉がいる場合、その兄姉分も含みます。)
  • 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した児童の養育者で、霧島市に児童手当の認定請求をした方
案内の送付時期
  • 令和3年9月分の児童手当受給者の方:令和3年12月中
  • 令和3年9月以降出生児童の養育者の方:随時

申請が必要な場合

以下の方は、給付を受けるための申請が必要です。

対象者
  • 令和3年9月30日時点において霧島市に住民票があり、高校生相当年齢の児童(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)を養育する父母等のうち、主たる生計維持者
  • 令和3年9月30日時点において霧島市に住民票があり、令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者で、公務員の方
  • 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した児童の養育者のうち主たる生計維持者で、公務員の方(児童の出生時点で霧島市に住民票がある方に限ります。)

対象と思われる方には申請書等をお送りしましたが、単身赴任で霧島市にお住まいの方など、児童との同居を確認できない方には申請書等をお送りしていないので、対象者になる場合はお問い合わせください。

申請方法

1.高校生相当の年齢の児童のみを養育する方(公務員の方を含む。)

以下の書類等をご準備のうえ、郵送または窓口に提出してください。

※金融機関名・支店名・口座番号が確認できるものをご準備ください。

<必要に応じてご準備いただくもの>

条件

必要なもの

支給対象となる児童が令和3年9月30日時点で霧島市外に別居していた場合

別居している児童の住民票(マイナンバーを記載していないもの)

 

2.公務員の方(1.の方を除く)

以下の書類等をご準備のうえ、郵送または窓口に提出してください。

金融機関名・支店名・口座番号が確認できるものをご準備ください。

  • 対象児童の令和3年9月分の児童手当を受給したことを確認できる書類

申請書中の証明欄に証明をもらってください。

(証明をもらうことが困難な場合は、児童手当の支払通知書の写し等を添付してください。)

9月以降に出生した児童については、出生の翌月以降の児童手当を受給したことを確認できる

書類、または児童手当認定通知書の写しを添付してください。

申請期限

令和4年3月31日(木曜日)(必着)

※令和4年3月中に生まれた児童は令和4年4月15日(金曜日)(必着)

支給に当たっての注意事項

  • 支給対象者に対し、指定された口座に本給付金を振込む手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本給付金は支給されません。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはいけません。
  • 既に霧島市を転出されている方についても、令和3年9月分の児童手当を霧島市で受給した方は、霧島市から給付金を支給します。
    また、令和3年9月以降に霧島市に転入し、令和3年9月分の児童手当を転入前の市町村から受給した方は、本給付金も転入前の市町村から支給されます。詳しくは、転入前の市町村にお問い合わせください。
  • 本給付金の受給者は、児童の養育者のうち主たる生計維持者であることから、単身赴任等により受給者の住民票が霧島市外にある場合、本給付金は住民票所在市町村から支給されます。この場合の申請方法等については、住民票所在市町村にお問い合わせください。
  • 給付金の受け取りを拒否される場合には、下記『給付金受給拒否の届出書』をご提出ください。
  • 令和3年10月分の児童手当の振込口座を解約、変更等している場合には、下記『給付金支給口座登録等の届出書』をご提出ください。
  • 申請内容に不備があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市又は警察にご連絡ください。
  • ドメスティックバイオレンス(DV)被害により、対象児童とともに避難している方は、避難先で給付金を受け取ることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)コールセンター

特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、内閣府がコールセンターを設置しています。

内閣府コールセンター

電話番号:0120-526-145
受付時間:9時~18時(土、日、祝日を含む。12月29日~1月3日を除く。)

内閣府ホームページ

子育て世帯への臨時特別給付について(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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