ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 助成制度・手当 > 【受付終了】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)
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更新日:2022年7月4日
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を受け、子育て世帯のうち、高校生までの子どもがいる世帯に対し、対象児童1人あたり5万円の現金および子育てに係る商品やサービスに利用できる5万円相当のクーポンを給付することとされました。
このような中、国からの新たな指針として、クーポンに代えて現金による給付を行うことも可能である旨が示されたことから、本市においては、10万円相当を現金で一括支給します。なお、本市から令和3年9月分の児童手当を受給している世帯には、令和3年12月24日に支給済みです。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
|
---|---|---|---|
0人 |
622.0 |
833.3 |
|
1人 |
660.0 |
875.6 |
|
2人 |
698.0 |
917.8 |
|
3人 |
736.0 |
960.0 |
|
4人 |
774.0 |
1,002.1 |
|
5人 |
812.0 |
1,042.1 |
収入額の目安は給与収入のみの場合で算定しています。
<注意点>
※扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を所得制限限度額に加算してください。
老人扶養親族等がいる場合、老人扶養親族等1人につき6万円を所得制限限度額に加算してください。
所得制限は世帯員の所得の合算額ではなく、最も所得の高い方おひとり分の所得額で判定します。
給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除してください。
以下に該当する控除がある場合は、それぞれ所得額から差し引いてください。
平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童(上記支給対象者に養育されている児童)
児童1人当たり10万円
原則として、児童手当の振込口座として指定されている口座に振り込みます(申請いただいた方については、申請時に指定された口座に振り込みます。)。
以下の方は、給付にあたっての申請は不要です。給付の事前お知らせを送付していますので、届かない場合はお問い合わせください。
以下の方は、給付を受けるための申請が必要です。
対象と思われる方には申請書等をお送りしましたが、単身赴任で霧島市にお住まいの方など、児童との同居を確認できない方には申請書等をお送りしていないので、対象者になる場合はお問い合わせください。
1.高校生相当の年齢の児童のみを養育する方(公務員の方を含む。)
以下の書類等をご準備のうえ、郵送または窓口に提出してください。
※金融機関名・支店名・口座番号が確認できるものをご準備ください。
<必要に応じてご準備いただくもの>
条件 |
必要なもの |
支給対象となる児童が令和3年9月30日時点で霧島市外に別居していた場合 |
別居している児童の住民票(マイナンバーを記載していないもの) |
2.公務員の方(1.の方を除く)
以下の書類等をご準備のうえ、郵送または窓口に提出してください。
金融機関名・支店名・口座番号が確認できるものをご準備ください。
申請書中の証明欄に証明をもらってください。
(証明をもらうことが困難な場合は、児童手当の支払通知書の写し等を添付してください。)
9月以降に出生した児童については、出生の翌月以降の児童手当を受給したことを確認できる
書類、または児童手当認定通知書の写しを添付してください。
令和4年3月31日(木曜日)(必着)
※令和4年3月中に生まれた児童は令和4年4月15日(金曜日)(必着)
特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、内閣府がコールセンターを設置しています。
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時~18時(土、日、祝日を含む。12月29日~1月3日を除く。)
内閣府ホームページ
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