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更新日:2020年4月23日
霧島市生活環境美化条例に基づき、自らが他の地域の模範となり積極的な美化活動に取り組みたいという地域をモデル地区に指定する制度です。
この取り組みにより、良好な生活環境を実現するとともに、環境美化活動の輪を市内全域に
拡大することを目的にしています。
環境美化モデル地区指定申請書を市長に報告する必要があります。また、申請書には年間の活動内容を記載した計画書を提出する必要があります。
霧島市内の地区自治公民館(以下「地区」という。)が対象です。指定期間は、年度当初から当該年度の末日までの1年間です。
なお、美化モデル地区の指定は、原則として1地区につき1回です。
申請のあった地区について、関係行政機関及び霧島市環境対策審議会の意見を聴くとともに、次に掲げる要件を考慮し、適当と認めるときは、モデル地区に指定します。
市は、モデル地区として指定を受けた地区に対し2回に分けて上限100,000円の報奨金を交付いたします。ただし、会計報告書の額がそれ以下の場合は、その額の1,000円未満を切り捨てた額を上限とします。
回数 |
交付時期 |
限度額 |
---|---|---|
1回目 |
モデル地区の指定を受けたとき |
50,000円 |
2回目 |
活動報告書および会計報告書を提出したとき |
50,000円 |
活動計画書に記載した活動が終了したときは、次の書類を提出する必要があります。
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