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更新日:2017年3月28日
公共工事の品質確保の促進に関する法律(略称「品確法」)が平成26年6月4日に改正され、同法第22条の規定に基づき、発注関係事務の運用に関する指針が平成27年1月30日に策定されました。本市では、同指針の主旨に鑑み、次のとおり公表に関する見直しを行うこととしました。
建設工事の予定価格の公表について、予定価格2,500万円以上の入札案件は入札執行後の事後公表とします。(見直し前は予定価格5,000万円以上)
平成29年4月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事の入札から適用します。
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