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更新日:2021年1月18日
霧島市が所有している土地を売却します。
入札参加を希望される方は、以下の事項をご確認のうえ、お申込みください。
物件 番号 |
所在地 |
地目 |
地積 |
備考 |
地図 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
霧島市隼人町姫城2538番 |
宅地 |
1,583.55平方メートル |
中城住宅跡地 建物なし |
|
2 | 霧島市隼人町東郷1046番 | 宅地 | 773.72平方メートル |
松元住宅跡地 建物なし |
地図については、地図の欄をクリックし、ファイルをダウンロードして、ご覧ください。
入札に参加できる者は、個人・法人を問わず次の要件をすべて満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)地方自治法第239条第2項の規定に該当しないこと。
(3)居住する(所在する)市区町村の税金(住民税、固定資産税など)に未納の税額がないこと。
ただし、霧島市に納税義務のある税金がある場合は、その未納もないこと。
(4)市に入札参加申込書を提出していること。
令和2年12月22日(火曜日)~令和3年年1月22日(金曜日)
午前8時15分~午後5時
(注)ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。
令和3年1月22日(金曜日)午後5時まで
財産管理課財産管理グループ(国分シビックセンター行政棟4階)
(注)郵送による受け付けも行うが、令和3年1月22日(金曜日)午後5時までに必着とする。
1.入札参加申込書(様式1)
2.添付書類(個人のアを除き、申込の日前3か月以内に発行されたものに限る。)
個人 |
法人 |
---|---|
ア.身分証等(運転免許証、健康保険被保険者証等)の写し イ.自治体の発行する身分証明書の写し ウ.自治体の発行する滞納なし証明書又は課税されている税の納税証明書(令和元年度分) |
ア.法人登記簿謄本の写し イ.自治体の発行する滞納なし証明書又は課税されている税の納税証明書(令和元年度分) |
(注)提出いただいた書類は、返却いたしません。
免除とする。
物件番号 |
入札日及び時間 |
入札場所 |
---|---|---|
1・2 |
令和3年1月29日(金曜日) 午前10時 |
国分シビックセンター 行政棟4階401会議室 |
(注1)午前9時30分から午前9時50分までに受付をすませること。
(注2)入札時刻に遅れた場合は、辞退とみなします。
(1)入札書(様式2)
(2)委任状(様式3)※申込人以外が入札に参加する場合に提出してください。
(3)身分証等(運転免許証、健康保険被保険者証等)
(4)印鑑(入札参加申込書に使用しているもの(実印))
※代理人が入札する場合は、代理人の印鑑(委任状の代理人(受託者)欄に押印したものと同一の印鑑)を持参すること。
(1)一般競争入札により、本市が定める予定価格以上の価格で、最高の価格をもって入札した方と売買契約を締結します。
(2)落札者となるべき入札者が2人以上いる場合は、くじによって落札者を決定する。
(3)代理人による入札をしようとするときは、入札前に代理委任状を提出すること。
(4)1回目の入札において、予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をする。(1回目の入札に参加しなかった方は、再度の入札に参加することはできない。)再度の入札において、予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再々度の入札をする。(再度の入札に参加しなかった方は、再々度の入札に参加することはできない。)
次のいずれかに該当する場合、入札は無効となります。
(1)入札参加資格のない者のした入札
(2)2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札
(3)入札書の記載事項等に不備がある入札
(4)金額を訂正した入札
(5)送付、電報又は電送による入札
(6)明らかに連合によるとみとめられる入札
(7)入札に際し不正な行為があると認められた入札
(1)使用する印鑑は、提出書類すべてに同じものを使用していただきます。
(2)法人の場合は、社印と代表者印を押印してください。
(3)入札金額は、算用数字でペンまたはボールペンで記入し、金額の前に必ず「¥」をつけてください。
(4)入札金額を書き損じた場合は、新たな用紙に書き直してください。
(5)入札書は、封筒に入れずに提出してください。
免除とする。
(1)落札者は、落札決定の日の翌日から起算して14日以内に契約を締結していただきます。
(2)売買代金の納入は、契約締結の日の翌日から起算して14日以内に全額納入すること。なお、納付期限が休日にあたる場合は、その前日を納付期限とする。
(1)所有権は、売買代金の納入があった時に移転するものとし、同時に引き渡したものとします。
(2)物件の引渡しは、現状有姿のままとする。
(3)所有権移転登記は、落札者が行うものとする。
(4)財産の引き渡しを受けたのち、すみやかに所有権移転登記を行い、登記識別情報通知の写しを本市へ提出すること
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