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更新日:2020年9月25日

給油取扱所におけるガソリンの詰替え販売について(事業者様向け)

ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等

令和元年7月18日に発生した京都府京都市伏見区の京都アニメーションにおいて、死者36名、負傷者32名の重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。これを受け、同様の事案発生を抑止するため、令和2年2月1日からガソリンを容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられることとなりました。

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

ガソリンを容器に詰替え販売するときは、次の3項目について、実施をお願いいたします。

顧客の本人確認

ガソリン(混合油を含む)の容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、運転免許証、マイナンバーカード又はパスポートなど本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行うこと。

使用目的の確認

ガソリン(混合油を含む)の容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行うこと。この場合において、「農業用機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」などの具体的な内容を確認すること。

販売記録の作成

ガソリン(混合油を含む)の容器への詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安としてこれを保存すること。この場合において、台帳を作成する方法(別紙1)のほか、顧客が氏名などの必要事項を記入した注文書をファイリングする方法(別紙2)や、顧客の氏名などを記載したレシートや領収書などを保管する方法についても、販売記録の作成として認められるものであること。

その他詳細は下部の関連リンクから「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」を閲覧してください。

その他留意事項として
  • ガソリン容器への詰替えは必ず従業員が行ってください。
  • ガソリンを詰め替え、運搬するための容器については、危険物保安技術協会の性能試験確認を受けた金属製容器を推奨します。(「試験確認済証KHK危険物保安技術協会」の表示がされていますので参考にしてください。)
  • 販売記録表などにおける顧客の個人情報の取扱いには十分ご注意され、保存期間1年を超えたものは遅滞なく、かつ、個人情報の漏えい防止に配慮し廃棄してください。
  • 本人確認を行う際、顧客の言動などに不審な点を感じた場合は、警察署へ通報してください。
ダウンロード

ガソリンの詰替え販売記録表例(別紙1)(エクセル:15KB)

ガソリンの詰替え販売注文書例(別紙2)(エクセル:13KB)

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お問い合わせ

消防局予防課危険物係

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3-41-5

電話番号:0995-64-0433

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