ホーム > 消防・救急・防災 > 消防 > お知らせ・講習会内容・庁舎見学 > お知らせ > 給油取扱所におけるガソリンの詰替え販売について(事業者様向け)
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更新日:2024年7月16日
令和元年7月18日に京都府京都市伏見区の京都アニメーションにおいて、死者36名、負傷者32名の重大な人的被害を伴う放火による爆発火災が発生しました。これを受け、同様の事案発生を抑止するため、令和2年2月1日からガソリンを容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられることとなりました。
ガソリンを容器に詰替え販売するときは、次の3項目の実施をお願いいたします。
ガソリン(混合油を含む)の容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、運転免許証、マイナンバーカード又はパスポートなど本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行うこと。
ガソリン(混合油を含む)の容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行うこと。この場合において、「農業用機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」などの具体的な内容を確認すること。
ガソリン(混合油を含む)の容器への詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安としてこれを保存すること。この場合において、台帳を作成する方法(別紙1)のほか、顧客が氏名などの必要事項を記入した注文書をファイリングする方法(別紙2)や、顧客の氏名などを記載したレシートや領収書などを保管する方法についても、販売記録の作成として認められるものであること。
その他詳細は下部の関連リンクから「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」を閲覧してください。
ガソリンの詰替え販売記録表例(別紙1)(エクセル:15KB)
ガソリンの詰替え販売注文書例(別紙2)(エクセル:13KB)
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