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更新日:2019年3月20日

霧島市空家対策基本方針

「霧島市空家対策基本方針」を策定しました

近年の少子高齢化や過疎化の進展により、全国的な社会問題となっている空き家対策につきましては、本市におきましても喫緊の課題となっているところです。

空き家が放置される状態が続きますと、老朽化による倒壊や屋根や壁などの建築部材が飛散し、周辺に悪影響を及ぼす原因となります。また、不法侵入や不法投棄、放火の恐れなど、安全上、防火上、衛生上、景観上の観点から、危険性のある街なみとなることが危惧されます。

このようなことから、空き家対策を進めるにあたり、本市全域にどのくらいの空き家が存在しているかを把握するため、平成24年度におきまして各地区の自治会にご協力をいただき実態調査を行いました。その結果、全体で3,701棟の空き家を確認し、その全容が浮き彫りになったところです。

空き家は個人等の資産であり、本来、建築基準法で所有管理者などの責務として適正な維持保全に努めることが定められていますが、放置される原因を調べてみますと、相続関係やその処置に伴う税負担、解体撤去費の経済的負担などの観点から老朽化が進行し、危険空き家の状態になることが実態となっています。

一方で、空き家の中には有効利活用が図られる可能性がある健全な空き家が多数存在しており、その情報発信システムの構築による移住定住の施策等により、地域振興の促進が期待されます。

本方針は、このような背景のもと、有識者等で構成される第三者機関の「霧島市空き家対策検討委員会」を設置し、各委員からの意見などを踏まえて、「安心安全なまちづくり」及び「活力に満ちた地域づくり」の両面から、今後の本市における実効性のある総合的な空き家対策の基本的な考え方をとりまとめたものです。

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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