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更新日:2018年5月9日

中小企業災害復旧資金利子補助金

台風、豪雨、洪水、地震等の災害により被害を受けた中小企業者及び組合が、災害復旧のために借入れた資金について、当該資金に係る金利負担を軽減するため、霧島市中小企業災害復旧資金利子補助金を交付します。

補助対象となる制度資金

県内における災害により被害を受けた中小企業者及び組合が、市町村長、消防署長等の被災証明を受け、災害発生の日から概ね6月以内で、災害の都度、市長が定める期間において災害復旧の目的で借入申込みを行った次の資金とします。

  1. 国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫の資金
  2. 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱に規定する緊急災害対策資金
  3. 県内市町村制度資金

対象災害・借入申込み期間

平成18年7月20日から24日までの県北部豪雨災害の復旧のために平成18年7月20日から平成19年1月23日までに借入の申込みを行った資金を対象とします。

補助対象期間

償還開始(支払利息開始のみを含む。)の日の属する月から起算して5年間とし、各年度ごとに、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に支払った災害復旧資金に係る支払利息について申請するものとします。

補助率及び利子補給対象借入限度額

補助率は、次の各融資金額区分ごとに算出した額とし、100円未満は切り捨てるものとします。なお、一事業者の利子補給対象借入限度額は1,500万円とします。

融資区分

補助率

200万円以下

年1.80%

200万円超600万円以下

年1.35%

600万円超1,500万円以下

年0.90%

  • 補助率が融資利率を上回る場合の補助率は融資利率と同率とします。

申請書提出先及び提出期間

商工振興課に、補助計算期間(前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで)の翌年の2月5日までに提出してください。

申請書類

申請時必要な書類は次のとおり

  • 中小企業災害復旧資金利子補助金交付申請書(第1号様式(第5条関係))
  • 中小企業災害復旧資金利息支払証明願(第2号様式(第5条関係))
  • 災害により被害を受けたことの市町村長、消防署長等の証明書又は証明書の写し
  • 事業報告書(第3号様式(第5条関係))
  • 市長が必要と認める書類

決定通知書を受理したら

  • 中小企業災害復旧資金利子補助金交付請求書(第6号様式(第7条関係))

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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