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更新日:2018年5月9日
台風、豪雨、洪水、地震等の災害により被害を受けた中小企業者及び組合が、災害復旧のために借入れた資金について、当該資金に係る金利負担を軽減するため、霧島市中小企業災害復旧資金利子補助金を交付します。
県内における災害により被害を受けた中小企業者及び組合が、市町村長、消防署長等の被災証明を受け、災害発生の日から概ね6月以内で、災害の都度、市長が定める期間において災害復旧の目的で借入申込みを行った次の資金とします。
平成18年7月20日から24日までの県北部豪雨災害の復旧のために平成18年7月20日から平成19年1月23日までに借入の申込みを行った資金を対象とします。
償還開始(支払利息開始のみを含む。)の日の属する月から起算して5年間とし、各年度ごとに、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に支払った災害復旧資金に係る支払利息について申請するものとします。
補助率は、次の各融資金額区分ごとに算出した額とし、100円未満は切り捨てるものとします。なお、一事業者の利子補給対象借入限度額は1,500万円とします。
融資区分 |
補助率 |
---|---|
200万円以下 |
年1.80% |
200万円超600万円以下 |
年1.35% |
600万円超1,500万円以下 |
年0.90% |
商工振興課に、補助計算期間(前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで)の翌年の2月5日までに提出してください。
申請時必要な書類は次のとおり
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