ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 商工業 > 中小企業の生産性向上を支援します > 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
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更新日:2021年6月28日
霧島市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「生産性向上特別措置法」に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月11日付で国の同意を得ました。その後、平成31年3月28日付けで「導入促進基本計画」の変更協議を行い、平成31年4月8日付けで国から計画の変更に係る同意を受けましたので、お知らせいたします。
「霧島市は中小企業の設備投資を支援するため、一定の要件を満たす新規取得設備の固定資産税を3年間ゼロとします!」(PDF:162KB)
【主な変更点】
市内中小企業が多様で活力ある成長発展を遂げ、更なる地域経済の活性化と市民生活が向上していくことを目指した計画であることを踏まえ、「先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項」に、下記の事項を設ける。
近年、売電を目的とする太陽光発電設備の設置が増加していることに伴い、本市における重要な観光資源である自然環境や景観が損なわれるとともに、災害発生リスクの高まりや地域住民の生活環境等に対し悪影響を及ぼすことが懸念されている。このため、本市においては、太陽光発電設備のうち「自己の工場や事務所などの敷地内に設置し、かつ、その発電電力を、直接、自社の商品の生産若しくは販売又は役務の提供に供するために自ら消費するもの」のみを対象とする。
本制度の法令根拠である生産性向上特別措置法は令和3年6月16日に廃止され、本制度関係の規定は中小企業等経営強化法に移管されました。これに伴い、先端設備等導入計画の認定や変更の申請に使用する様式等が変更されました。変更後の様式等については、本ページ内にてご確認の上、必要によりダウンロードしてご利用ください。
なお、工業会の証明書等添付書類については、既存の様式のものや令和3年6月16日以前に作成されたものもご利用いただけます。
※生産性向上特別措置法に基づき同意を受けた本市の導入促進計画については、改正法施行後の中小企業等経営強化法に基づき同意を受けたものとみなされます。
経済産業省中小企業庁によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人材不足等、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。なお固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本等の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間、又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋 |
計画内容 |
|
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
先端設備等導入計画に係る認定申請書の申請日は、同意日以降となります。
〒899-4394
鹿児島県霧島市国分中央3丁目45-1
霧島市商工観光部商工振興課
TEL:0995-64-0912
e-mail:shou-seisaku@city-kirishima.jp
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