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更新日:2016年6月3日
熊本地震により被災地から本市に転入してされた方々には下記のような支援を行っています。
支援を受ける条件は、本市に90日以上居住又は滞在し、罹災証明書を提示できる方になります。
被災地から本市までの移動費として、1人に5万円の移動支援金を給付します。
生活支度費として、1人5万円の生活支援金を給付します。ただし、1世帯6人分を限度とします。
※本市に住所又は居所を有する被災者ではない親族がいる場合は、原則として1人当たり2万5千円となります。
保育園、幼稚園、小・中学校及び高等学校への就学に要する費用として、1人当10万円の教育支援金を給付します。
6カ月を限度として、市営住宅の提供並びに当該市営住宅の敷金及び家賃の支払を免除します。
※住宅支援を受けようとする方は、1~3については、対象外となりますのでご注意ください。
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