令和5年度公表分 > 個人番号カードの誤交付について(市民課)

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更新日:2024年3月28日

個人番号カードの誤交付について(市民課)

市民課において、個人番号カードを誤交付する事案が発生しましたので、以下のとおり、当該事案の内容と再発防止策等について公表いたします。

関係者の皆さまには、多大なるご心配やご迷惑をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げますとともに、再発防止策を講じることにより、今後このような事案が生じないよう努めてまいります。

1経緯

令和5年6月22日(木曜日)

  • A氏の個人番号カードの受け取りで、A氏の代理受取人B氏が来庁し、市民課職員が個人番号カードを交付した。
  • 個人番号カードを持ち帰ったB氏から、交付された個人番号カードの氏名及び顔写真が違う旨の連絡を受けた。
  • B氏が立ち寄っていた金融機関に職員が出向き、別人であるC氏の個人番号カードを誤交付したことを確認。本件事案について謝罪するとともに、C氏の個人番号カードを回収し、A氏の個人番号カードを交付した。
  • C氏宅を訪問するが不在だったため、同敷地内に居住するC氏の家族であるD氏に架電し、D氏がC氏の個人番号カードの代理申請を行ったことが確認できたため、本件事案について謝罪した。

6月23日(金曜日)

  • D氏が来庁したため、本件事案について再度謝罪をした上で、C氏の個人番号カードを交付した。
  • B氏に連絡し、C氏に関する情報を第三者に提供しないように依頼した。

2漏えいした情報

  • C氏の氏名、生年月日、性別、住所及び個人番号

3漏えいの原因

職員が個人番号カードを交付する際、本人確認書類と個人番号カードの確認を怠った。さらに、受付と交付を同一職員が行ったことで、他の職員による二重チェックが行われなかった。

4再発防止措置

職員一人ひとりの個人情報に対する管理意識の徹底を図るため、課内職員で意見交換を行った。

受付と交付は同一職員で行わず、必ず職員2名でのチェックを確実に行う。

交付時には、個人番号カード表面の写しを取り、システムに入力する際も再度確認するなど、交付対象者と交付する個人番号カードが同一人物であるかを確実に確認する。

受取人に対して個人番号カードを提示し、氏名・顔写真などを確認してもらうなど、相互確認を確実に行う。

 

お問い合わせ

総務部総務課文書法制グループ 

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0915

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