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更新日:2023年7月18日
A1:一般事務A(7月9日)は、大学卒業以上(大学、大学院卒などで卒業見込み含む)の学歴を有する者が受験資格を有するため、高校または短大卒業の学歴(通信制含む)を有する者は受験できません。
A2:一般事務Aを受験していない場合は、受験することができます。なお、一般事務Aと一般事務Bの両方を受験することはできません。
A3:ふるさと創生枠は受験できません。大学卒以上の学歴を有する者は、一般事務Aか、一般事務B、ふるさと創生社会人枠のいずれかを受験してください。
A4:一般事務Bまたは一般事務ふるさと創生枠(受験資格:霧島市内の中学校を卒業かつ令和5年度に県内の高校卒業見込みの者)のどちらか該当する試験区分が受験可能です。
なお、両方とも受験資格を有する場合は、どちらかひとつを選択してください。
A5:難易度は同程度です。いずれの区分も高校卒業程度の学力を測る教養試験となっています。
A6:大学卒業以上(大学、大学院卒などで卒業見込み含む)の学歴を満たさない場合は、9月の一般事務Bの試験区分となります。
A7:受験可能です。
一般事務ふるさと創生枠は、霧島市内の中学校を卒業かつ令和5年度に県内の高校卒業見込みの者であれば、年齢に関係なく受験可能です。
A8:一般事務ふるさと創生枠は、霧島市内の中学校を卒業かつ令和5年度に県内の高校卒業見込みの者が受験資格となっていますので受験できません。
但し、一般事務Bの受験資格があります。
A9:二つ以上の試験区分を受験することはできませんので、どちらかひとつを選択してください。
A10:土木技師は、平成5年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた者で高等学校程度卒業以上の学歴であれば、受験できます。
A11:受験資格を満たせば受験できます。
A12:雇用関係が成立する組織、個人を広く含むほか、業務に従事していたことを証明できる自営業等も受験できます。また、公務員も受験できます。ただし、いずれの場合も、週31時間以上の勤務を1年以上継続し、平成28年4月1日から令和5年3月31日までの間に5年以上勤務した経験が必要です。
A13:最終合格後に勤務経験を証明する書類を提出してもらいます。提出方法等は、最終合格者に別途お知らせします。なお、勤務経験の確認ができない場合は、合格を取り消します。
A14:病気休暇や育児休暇等で休んでいた期間は含みません。ただし、産前産後休暇期間は含みます。
A15:勤務経験の期間は、入社日を基準に連続した1ヶ月を1月と算定し、1年以上(12ヶ月以上)の場合に5年の勤務経験に通算します。
職歴1.平成25年4月1日から平成28年6月15日(○○会社で勤務)
※勤務経験「0年2ヶ月」(平成28年4月1日から平成28年5月31日までの「2ヶ月」を通算する。)
職歴2.平成28年7月20日から平成29年8月19日(○○会社で勤務)
※勤務経験「1年1ヶ月」
職歴3.平成29年9月11日から平成30年3月31日(自営業)
※勤務経験「0年」(9月11日から翌3月10日までで「6ヶ月」となり、12ヶ月未満であるため通算しない。
職歴4.平成30年4月1日から令和5年3月31日(○○市役所で勤務)
※勤務経験「5年」
上記の場合、勤務経験は、職歴1から職歴4を通算し「6年3ヶ月」となります。
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