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更新日:2020年5月7日
A1:一般事務Aは、大学卒業以上(大学、大学院卒など、卒業見込含む)の学歴を有する者が受験資格を有するため、高校又は短大卒業の学歴(通信制含む)を有する者は受験できません。
A2:大学卒以上の学歴を有する者は、一般事務Aまたはふるさと創生社会人枠を受験してください。一般事務Bまたはふるさと創生枠は受験できません。
A3:大学卒業以上(大学、大学院卒など、卒業見込み含む)の学歴要件を満たさない場合は、一般事務Bの試験区分となります。
A4:一般事務B又は一般事務ふるさと創生枠(受験資格:霧島市内の中学校を卒業かつ令和2年度に県内の高校卒業見込みの者)のどちらか該当する試験区分が受験可能です。
なお、両方とも受験資格を有する場合は、どちらかひとつを選択してください。
A5:受験可能です。
一般事務ふるさと創生枠は、霧島市内の中学校を卒業かつ令和2年度に県内の高校卒業見込みの者であれば、年齢に関係なく受験可能です。
A6:一般事務ふるさと創生枠は、霧島市内の中学校を卒業かつ令和2年度に県内の高校卒業見込みの者が受験資格となっていますので受験できません。
但し、一般事務Bの受験資格があります。
A7:各試験区分の併願受験はできませんので、どちらかひとつを選択してください。
A8:土木技師は、平成2年4月2日~平成15年4月1日までに生まれた者であれば、学歴に関係なくどなたでも受験できます。
A9:受験資格を満たせば受験できます。
A10:雇用関係が成立する組織、個人を広く含むほか、業務に従事していたことを証明できる自営業等も受験できます。ただし、いずれの場合も、週31時間以上の勤務を1年以上継続し、平成25年4月1日から令和2年3月31日までの間に5年以上勤務した経験が必要です。
A11:3次試験合格後に勤務経験を証明する書類を提出してもらいます。提出方法等は、3次試験合格者に別途お知らせします。なお、勤務経験の確認ができない場合は、合格を取り消します。
A12:病気休暇や育児休暇等で休んでいた期間は含みません。ただし、産前産後休暇は含みます。
A13:勤務経験の期間は、入社日を基準に連続した1ヶ月を1月と算定し、1年以上(12ヶ月以上)の場合に5年の勤務経験に通算します。
職歴1.平成25年4月20日から平成26年5月19日
※勤務経験「1年1ヶ月」
職歴2.平成26年6月11日から平成27年3月31日
※勤務経験「0年」(6月11日から翌3月10日までで「9ヶ月」となり、12ヶ月未満であるため通算しない。
職歴3.平成27年4月1日から令和2年3月31日
※勤務経験「5年」
上記の場合、勤務経験は、職歴1と職歴3を通算し「6年1ヶ月」となります。
お問い合わせ
総務部総務課人事研修グループ
電話番号:0995-45-5111(内線1136)
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