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更新日:2020年4月7日
国分都市計画用途地域を令和2年3月31日に変更しましたので、都市計画法第20条第2項の規定により縦覧いたします。
国分都市計画用途地域
霧島市国分中央三丁目、中央五丁目、中央六丁目、国分府中町、国分野口東、国分野口町、国分松木東、国分福島三丁目、国分広瀬二丁目及び国分広瀬四丁目の各一部。
霧島市国分府中字天神坊、字松元水流及び字鶴川原の全部並びに字上川原及び字東皆渕の各一部。
霧島市国分向花字天神坊、字岡山下及び字島森の全部。
霧島市国分福島字宮前、字古川、字本川及び字新田の各一部。
霧島市国分上小川字鶴ノ前、字上川原、字西堅馬場、字池ノ上、字大ノ丸及び字高田の各一部。
霧島市国分広瀬字町ノ後、字川添、字大迫及び字山下の各一部。
建築物形態規制地域を廃止し、用途地域を指定しました。詳細は下記からご確認ください。
縦覧場所:霧島市建設部都市計画課
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