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更新日:2023年4月5日

新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税・都市計画税の減免について

【事業者向け】固定資産税の特例措置

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新たに事業用家屋と構築物が対象に追加され、令和3年3月31日までとなっている適用期限が2年延長されました。

詳細については、下記リンク先をご確認ください。

(中小企業庁ホームページ)生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。(外部サイトへリンク)

(総務省ホームページ)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(外部サイトへリンク)


お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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